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更新日付:2010年4月1日 総務学事課

青森県における法令適用事前確認手続制度

1 法令適用事前確認手続(ノー・アクション・レター)について

県民等が実現しようとする自己の事業活動等に係る具体的な行為に関し、当該行為が知事の権限に属する事務に係る法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の条項の適用を受けるかどうかをあらかじめ確認し、これに回答するとともに、その内容を公表するものです。

※ 県では、「青森県行政改革大綱(平成13年11月改定)」に基づき、「公正で透明な開かれた県政の推進」の取組事項の一つとして、行政の公正性の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする法令適用事前確認手続を導入することとして、その手続の細目を策定し、平成16年4月1日から運用を開始することとしました。

なお、国の法令適用事前確認手続制度については、こちら(電子政府の総合窓口;総務省ホームページ)を参照してください。

2 手続の概要

(1)照会の対象
自己の事業活動等に係る具体的な行為に関し、当該行為が知事の権限に属する事務に係る特定の法令の条項の適用を受けるかどうかの確認、具体的には次の3つの確認について照会することができます。ア 許認可等を受ける必要があるかどうか(許認可等を受けない場合に、罰則の適用があるかどうか)
イ 届出をする必要があるかどうか(届出をしない場合に、罰則の適用があるかどうか)
ウ 不利益処分(許認可等の取消しや事業の停止命令など)の適用の可能性があるかどうか


・ 許認可等の申請に対する審査基準(申請が許認可等の要件に適合しているかどうか(許認可等をするかどうか)を判断するための具体的な基準)及び標準処理期間(申請から許認可等をするかどうかの決定までに要する標準的な期間)
・ 不利益処分に係る処分基準(不利益処分をするかどうかを判断するための具体的な基準)

(2)照会の方法
照会をしようとする方は、
ア 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
イ 適用を受けるかどうかを確認したい特定の法令の条項
ウ その行為について、特定した法令の条項の適用に関する照会者の意見及びその根拠
エ 照会者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、併せてその代表者の氏名)
オ 照会及び回答の内容が公表されることについて同意する旨
等について記載した照会書を確認したい法令の条項を所管する本庁の課等に書面又はメールにより提出してください。(同一の事実について確認したい法令の条項が複数あり、これらを所管する本庁の課等が複数にまたがる場合には、総務部総務学事課に提出してください。)
なお、照会書については、必要に応じて補正をお願いすることがあります。

※ 書面を郵送により送付する場合には、県庁専用の郵便番号(030-8570)がありますので、ご活用ください。(住所の記載は不要です。)

(3)回答までの期限
原則として、照会があった日から30日以内に回答します。

(4)照会及び回答の内容の公表
照会及び回答の内容については、原則として、回答した日から30日以内にこのホームページ上において公表します。なお、照会者は、公表の延期を請求することができます。

※ なお、手続の詳細については、青森県法令適用事前確認手続規程を参照してください。

● 青森県法令適用事前確認手続規程

● 照会書(PDFファイル・14KB)

※ 参考例です。(上記の照会項目が記載されていれば、これによらなくても構いません。)
※ PDFファイルをご覧いただくためには、アドビシステム社(Adobe Systems Incorporated)から無償で配布されている閲覧ソフト「Adobe Acrobat Reader」が必要になります。お持ちでない方は、こちら(アドビシステム社)からダウンロードできます。

● 対象となる法令の条項及び所管課

● これまでの照会及びこれに対する回答

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この記事についてのお問い合わせ

担当:総務部 総務学事課 法規グループ
電話:017-734-9080  FAX:017-735-4761

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