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更新日付:2023年4月27日 総務学事課

保有個人情報の訂正請求・利用停止請求

保有個人情報の訂正請求・利用停止請求

 保有個人情報訂正請求書及び利用停止請求書の様式は、別添ファイルのとおりです。(PDF・ワード・一太郎のいずれかのファイルを御利用ください。)
・訂正請求書
PDF版はこちらPDFファイル[435KB]

一太郎版はこちら一太郎ファイル[33KB]
・利用停止請求書
PDF版はこちらPDFファイル[434KB]
一太郎版はこちら一太郎ファイル[33KB]

様式の説明

・訂正請求書
 個人情報の保護に関する法律第90条第1項の規定に基づき、実施機関から開示を受けた自分に関する保有個人情報についての訂正(追加又は削除を含みます。)を請求する場合に使用する様式です。

・利用停止請求書
 個人情報の保護に関する法律第98条第1項の規定に基づき、実施機関から開示を受けた自分に関する保有個人情報についての利用の停止、消去又は提供の停止を請求する場合に使用する様式です。

提出先

(1)知事が取り扱う保有個人情報の場合
 総務学事課県政情報センター(県庁東棟1階)に持参するか、郵送又はファクシミリにより提出してください。なお、知事部局の出先機関が取り扱う保有個人情報の場合には、それぞれの出先機関に提出することもできます。

(2)知事以外の実施機関(教育委員会等)が取り扱う保有個人情報の場合
 提出先について、それぞれの実施機関にお問い合わせください。

添付書類等

 請求書を提出する際には、併せて請求者本人であることを証明する書類等(運転免許証等)を提示、又は提出してください。また、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類がある場合は、併せて提示、又は提出してください。(郵送又はファクシミリによる請求の場合は、それらの写しを提出してください。)
 ただし、この請求書を送付して請求する場合は、当該書類を複写機で複写したもの及び当該書類に記載された本人であることを証明する書類(住民票の写し等で、請求する日前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。
 また、代理人が請求する場合には、前述の書類のほか、法定代理人のときは法定代理人であることを証明する書類等(戸籍謄本等で、請求する日前30日以内に作成されたものに限ります。)、本人の委任による代理人のときは本人の実印を押印した委任状(請求する日前30日以内に作成されたものに限ります。)及びその押印した実印に係る印鑑登録証明書も必要になります。

※ 電子メールによる訂正請求及び利用停止請求は、今のところ認めておりませんので、御了承ください。

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この記事についてのお問い合わせ

総務学事課 文書・情報公開グループ
電話:017-734-9083  FAX:017-734-8013

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