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更新日付:2026年10月5日 総務文書課
情報公開制度とは
県では、青森県情報公開条例に基づき、皆様からの開示請求に応じて、県の保有する行政文書を開示するほか、広報活動、行政資料の提供等を通じて、情報提供施策の充実に努め、皆様が県政に関する情報を迅速・容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めています。
行政文書開示請求について
行政文書の開示請求ができる人
どなたでも、実施機関が保有する行政文書の開示請求をすることができます。
行政文書の開示を実施する機関
知事、病院事業管理者、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人、土地開発公社及び地方道路公社です。
開示請求ができる行政文書
次の要件を満たす行政文書を開示請求することができます。
実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人、土地開発公社及び地方道路公社にあっては、役員を含む。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
※議会、公安委員会又は警察本部長については、さらに次の要件があります。
(議会)
・平成11年4月30日以後に議会の職員が作成し、又は取得した議会の行政文書
・平成11年4月30日前に議会の職員が作成し、又は取得した議会の行政文書のうち、永久に保存することと定められているものであって、目録等の検索資料が整備されているもの
(公安委員会又は警察本部長)
・平成13年4月1日以後に公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得した行政文書
実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人、土地開発公社及び地方道路公社にあっては、役員を含む。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
※議会、公安委員会又は警察本部長については、さらに次の要件があります。
(議会)
・平成11年4月30日以後に議会の職員が作成し、又は取得した議会の行政文書
・平成11年4月30日前に議会の職員が作成し、又は取得した議会の行政文書のうち、永久に保存することと定められているものであって、目録等の検索資料が整備されているもの
(公安委員会又は警察本部長)
・平成13年4月1日以後に公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得した行政文書
知事が保有している行政文書について
行政文書の開示請求の方法
所定の請求書に住所、氏名、開示を請求する行政文書の名称等を記入して提出してください。なお、押印は不要です。
様式などについては、「行政文書の開示請求
」のページをご覧ください。
1. 提出方法
提出方法は以下のとおりです。※電子メールによる開示請求は認めておりません。
· 郵送
· ファクシミリ
· 受付窓口への持参(請求先の実施機関)
· 電子申請・届出システム(各実施機関ごとに利用可能)
2. 知事が保有する行政文書の受付窓口
知事が保有している行政文書についての開示請求の受付は、次のとおりです。
○県政情報センター(総合窓口)
すべての行政文書についての開示請求を受け付けます。
○出先機関窓口
その出先機関が保有している行政文書についての開示請求を受け付けます。
〇電子申請・届出システムによる受付
知事部局宛

3. 電子申請・届出システムによる受付(知事部局以外)
知事部局以外の実施機関への電子申請は、以下の宛先を選択してください。
・病院局宛
・教育委員会宛
・選挙管理委員会宛
・人事委員会宛
・監査委員宛
・公安委員会宛
・労働委員会宛
・収用委員会宛
・海区漁業調整委員会宛
・内水面漁業管理委員会宛
・警察本部長宛
・県議会宛
様式などについては、「行政文書の開示請求

」のページをご覧ください。1. 提出方法
提出方法は以下のとおりです。※電子メールによる開示請求は認めておりません。
· 郵送
· ファクシミリ
· 受付窓口への持参(請求先の実施機関)
· 電子申請・届出システム(各実施機関ごとに利用可能)
2. 知事が保有する行政文書の受付窓口
知事が保有している行政文書についての開示請求の受付は、次のとおりです。
○県政情報センター(総合窓口)
すべての行政文書についての開示請求を受け付けます。
○出先機関窓口
その出先機関が保有している行政文書についての開示請求を受け付けます。
〇電子申請・届出システムによる受付
知事部局宛


3. 電子申請・届出システムによる受付(知事部局以外)
知事部局以外の実施機関への電子申請は、以下の宛先を選択してください。
・病院局宛

・教育委員会宛

・選挙管理委員会宛

・人事委員会宛

・監査委員宛

・公安委員会宛

・労働委員会宛

・収用委員会宛

・海区漁業調整委員会宛

・内水面漁業管理委員会宛

・警察本部長宛

・県議会宛
開示決定等
開示をするかどうかの決定は、原則として請求のあった日から15日以内に書面で通知します。開示する旨の決定をしたときには、開示する日時と場所を、開示しない旨の決定をしたときにはその理由をお知らせします。
行政文書の開示
行政文書を閲覧・視聴・聴取できるほか、文書の写し(コピー)等の送付にも応じます。
また、最初に開示を受けた日から30日以内であれば、更に開示を受ける旨を申し出ることができます。
また、最初に開示を受けた日から30日以内であれば、更に開示を受ける旨を申し出ることができます。
費用
行政文書の閲覧・視聴・聴取は無料です。
文書等の写し(コピーなど)を受け取る方には、各実施機関が定める料金を負担していただきます。
【知事部局の場合】
PDFファイルで表示する場合は、こちら
[97KB]をご覧ください。
文書等の写し(コピーなど)を受け取る方には、各実施機関が定める料金を負担していただきます。
【知事部局の場合】
PDFファイルで表示する場合は、こちら
[97KB]をご覧ください。

開示されない行政文書
開示請求のあった行政文書は原則としてすべて開示されることになっていますが、条例第7条各号に該当する情報が記録されている場合は、開示されません。
なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
このほか、行政文書が存在しているかどうか答えることができない場合があります。
なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
このほか、行政文書が存在しているかどうか答えることができない場合があります。
決定に不服のある場合
開示するかどうかの決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。
審査請求があると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。
県政情報センター(総合窓口)の御案内
県政情報センター(県庁舎東棟1階)では、総合窓口として、行政文書の開示請求についての相談、案内、受付などを行っています。
・利用時間 午前8時30分から午後5時まで
・休日 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
※ 一般来庁者用駐車場について
お車でお越しの方は県庁正面駐車場又は北棟地下駐車場をご利用ください。(無料)
・正面駐車場 利用時間 午前8時15分から午後5時15分まで
・北棟地下駐車場 利用時間 午前8時15分から午後6時まで
(駐車券に用務先から確認印を受けてください。また、1時間程度の利用にご協力ください。)
・利用時間 午前8時30分から午後5時まで
・休日 土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
※ 一般来庁者用駐車場について
お車でお越しの方は県庁正面駐車場又は北棟地下駐車場をご利用ください。(無料)
・正面駐車場 利用時間 午前8時15分から午後5時15分まで
・北棟地下駐車場 利用時間 午前8時15分から午後6時まで
(駐車券に用務先から確認印を受けてください。また、1時間程度の利用にご協力ください。)
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この記事についてのお問い合わせ
総務文書課 文書・情報公開グループ
電話:017-734-9083
FAX:017-734-8013
住所:〒030-8570
青森県青森市長島1丁目1-1(県庁舎東棟1階)
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