ホーム > 県政情報 > よくある質問 > 県の財務に関する行為で違法又は不当なものがあると認めたときは?

関連分野

  • くらし

更新日付:2008年7月22日

県の財務に関する行為で違法又は不当なものがあると認めたときは?

回答

 「地方自治法」に住民監査請求の制度があります。
 これは、県民が、県の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じることを請求することができる制度です。
 詳しくは関連ホームページをご覧ください。

関連ホームページ

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

監査委員事務局
電話:017-734-9845  FAX:017-734-8261

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする