ホーム > 県政情報 > よくある質問 > 行政文書の開示請求を行うときは、どうすればよいのですか?

更新日付:2021年5月27日

行政文書の開示請求を行うときは、どうすればよいのですか?

回答

 「行政文書開示請求書」に必要事項を記載の上、知事が保有する行政文書については、総務学事課県政情報センター又はその行政文書を保有している各出先機関に提出してください。電子申請・届出システムにより請求することもできます。
 詳しくは、関連ホームページをご覧ください。

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総務部総務学事課 文書・情報公開グループ
電話:017-734-9083  FAX:017-734-8013

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