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更新日付:2024年2月6日

教員免許更新制について知りたいときは?

回答

 令和4年7月1日の「教育職員免許法」の改正施行により、免許状の「有効期限」「更新制度」が廃止されました。
 県教育委員会ホームページ内の「教育職員免許状各種手続き」では、
 「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」
 「教員免許更新制により失効した教育職員免許状の再授与について」
 「教員免許更新制度の廃止について」 を掲載しています。
 御覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

教育庁 教職員課 総務・免許グループ
電話:017-734-9893  FAX:017-734-8274

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