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更新日付:2024年04月01日 漁港漁場整備課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –農林水産部 –漁港漁場整備課
海岸法
- 第11条 占用料、土砂採取料の徴収(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第12条第1項 占用許可の取消、行為中止命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第12条第2項 占用許可の取消、行為中止命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第12条の2第4項 補償費用の原因者への負担命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第16条第1項 工事原因者への工事施行命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第21条第1項 海岸保全施設の改良、補修命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第21条第2項 海岸保全施設の改良、補修命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第22条第1項 漁業権の取消、行使の停止命令等(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第31条第1項 工事原因者への費用負担命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第32条第3項 附帯工事費用の原因者負担命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第33条第1項 受益者への工事費用負担命令(漁港の区域に係るものに限る。)
- 第35条第1項 負担金の督促
- 第35条第2項 延滞金の徴収(漁港の区域に係るものに限る。)