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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課

不利益処分に関する処分基準(青森県漁港管理条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県漁港管理条例 第5条第1項 危険物等を積載した船舟の停けい泊場所の指示 地域県民局長(水産事務所管理課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁港管理条例
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、漁港の区域内の水域内の知事の指示した場所でなければ停泊、停留又は、係留をしてはならない。
 2~3 略

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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