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更新日付:2003年03月07日 漁港漁場整備課

不利益処分に関する処分基準(公有水面埋立法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
公有水面埋立法 第10条 代替施設の設置、補償命令等(漁港の区域に係るものに限る。) 知事(漁港漁場整備課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○公有水面埋立法
 第10条 公有水面ノ利用ニ関シテ為シタル施設カ埋立ノ為其ノ効用ヲ妨ケラルルトキハ都道府県知事ハ政令ノ定ムル所ニ依リ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ヲシテ其ノ施設ヲ為シタル者ニ対シ之ニ代ルヘキ施設若ハ其ノ効用ヲ保全スル為必要ナル施設ヲ為サシメ又ハ損害ノ全部若ハ一部ヲ補償セシムルコトヲ得

基準法令

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農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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