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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課

不利益処分に関する処分基準(青森県漁港管理条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県漁港管理条例 第7条第2項 漁港施設における陸揚げ場所等の指示 地域県民局長(水産事務所管理課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁港管理条例
(陸揚輸送の区域における利用の調整)
第7条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
 2 知事は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
 3~4 略

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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