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更新日付:2017年07月24日 漁港漁場整備課

不利益処分に関する処分基準(青森県漁港管理条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県漁港管理条例 第4条第3項 甲種漁港施設の損傷等に対する原状回復の指示 地域県民局長(水産事務所管理課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県漁港管理条例
(漁港の保全)
第4条
1~2 略
3 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 漁港漁場整備課 管理グループ
電話:017-734-9612  FAX:017-734-8167

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