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更新日付:2022年4月1日 青森県営農大学校

懲戒処分規程

(趣旨)
第1条  この規程は、営農大学校校則(以下「校則」という。)第18条に規定する懲戒の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒)
第2条  懲戒の区分は、次のとおりとする。
(1)訓告
大学校の諸規程に違反し、又は秩序を乱し、又は学生の本分に反する行為があるときに、注意を与えることにより、反省し更生すると思われるとき。
(2)停学
訓告したにもかかわらず反省の行動を示さないとき、又は著しく学生の本分に反する行為、若しくは他の学生に悪影響を及ぼす行為をしたとき。
(3)退校
校則第16条で規定する各号に該当するとき。

(始末書の提出)
第3条  校長は前条の懲戒処分を行うときは、事前に当該学生から「始末書」を提出させる。

(懲戒処分の方法)
第4条  懲戒処分の方法は、次のとおりとする。
(1)訓告
当該学生に対し、保護者等同席のもとに、校長が説諭するとともに処分を通告する。
(2)停学
当該学生に対し、保護者等同席のもとに、校長が説諭するとともに処分を通告する。
(3)退校
当該学生に対し、保護者等同席のもとに、校長が処分を通告する。

(誓約文の提出)
第5条  校長は、停学処分が終了するとき、又は停学処分を解除するときは、当該学生から誓約の意思を書面で提出させる。

(処分の軽減)
第6条  懲戒処分について、校長は学生の行動等を参酌し処分を軽減することができる。

附則
1  この規程は、昭和58年8月1日から施行する。
2  平成7年4月1日  一部改正
3  平成11年2月8日 一部改正
4  平成14年4月1日 一部改正
5  平成30年4月1日 一部改正
6 令和4年4月1日 一部改正
[様式ダウンロード]
始末書PDFファイル[24KB](第3条関係)

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青森県営農大学校 教務研修課
電話:0176-62-3111(代表)  FAX:0176-62-3986

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