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更新日付:2022年4月1日 青森県営農大学校

学生自治会規約

(総則)
第1条 この会の名称は、青森県営農大学校学生自治会(以下「自治会」という。)とする。
第2条 自治会は、本部を青森県営農大学校(青森県上北郡七戸町字大沢48-8)に置く。
第3条 自治会は、青森県営農大学校に在籍する学生をもって構成する。

(趣旨)
第4条 この規約は、自治会の自主的運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第5条 自治会は、会員相互の理解と信頼・協力により、健全なる学生生活と修学意欲の高揚に努めるものとする。

(事業)
第6条 自治会は、次の事業を行う。
(1)営大祭及び球技大会などの行事に関すること
(2)クラブ活動に関すること
(3)学生寮などの環境整備に関すること
(4)その他必要と認められること

(役員)
第7条 自治会には会長ほか次の役員を置くものとし、必要に応じて理事を置くことができる。なお、通学生がいる場合は、1名以上の通学生が必ず役員とならなければならない。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)書記 1名
(4)会計 2名
(5)監事 1名
(6)理事 若干名

(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は全学生を代表し、常に大学校側と緊密な連絡を取るとともに、学生生活の規律維持と学生間の融和を図り、健全な学生生活の運営に努める。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。
(3)書記は、自治会の運営に関する庶務的事項を処理する。
(4)会計は、会費徴収・運営費の支出等の会計事務を行う。
(5)監事は、自治会会計の監査を行う。
(6)規律に関する任務を行う。
 ア 建物、寮備品(他の委員会・局に属するものを除く)の管理に関すること
 イ 規律、時限に関すること
 ウ 別に定める週番に関すること

(役員の選出)
第9条 会長の選出は、選挙によって行い、自治会長選挙管理規程にこれを定める。
2 役員は、選挙終了後、臨時総会により選出し、校長の承認を得る。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期途中における再選の場合は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第11条 会議は総会・役員会議とする。
第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は4月に開催し、臨時総会は役員会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の請求があったとき、それぞれ会長が招集する。
第13条 役員会は、第7条に規定する役員(監事を除く)をもって組織し、会長が招集し、自治会運営に関する重要な事項を決定する。
第14条 総会・役員会議は構成人員の3分の2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。
第15条 下記の事項は、総会の議決を経ること。
(1)規約の改正
(2)役員の選出
(3)事業計画及び事業報告の承認
(4)収支予算及び決算の承認
(5)その他必要な事項

(委員会の設置)
第16条 自治会運営の円滑化を図るため、自治会に次の委員会及び局を置き、学生はいずれかの委員会に参加するものとし、局には自由参加とする。
(1)給食委員会
(2)環境整備委員会
(3)自動車管理委員会
(4)農畜産物販売委員会
(5)体育局
(6)文化局
2 委員会には、委員長、副委員長、書記を置き、その数等についてはそれぞれの委員会で決定する。
3 委員会は、委員長が招集する。
4 委員会の議決は、過半数をもって決定する。
5 委員会には顧問を置き、これに大学校の職員があたる。
6 自治会長は、委員長を含めた拡大役員会を招集できる。

(委員会の任務)
第17条 委員会の任務は次のとおりとし、これに該当しない事項については拡大役員会で担当委員会を決定する。
(1)給食委員会の任務
 ア 給食に関すること
 イ 食堂内の備品等の管理に関すること
 ウ 行事等の賄いに関すること
 エ その他必要な事項
(2)環境整備委員会の任務
 ア 大学校及び寮内外の環境整備に関すること
 イ 洗濯機の管理に関すること
 ウ 入浴及び風呂の管理に関すること
 エ その他必要な事項
(3)自動車管理委員会の任務
 ア 自動車による構内の交通事故の防止に関すること
 イ 駐車場の適切な使用に関すること
 ウ その他必要な事項
(4)農畜産物販売委員会の任務
 ア 農畜産物の直売に関すること
 イ 直売所の運営・管理に関すること
 ウ その他必要な事項
(5)体育局の任務
 ア 体育備品の管理に関すること
 イ 体育関係のクラブ活動に関すること
 ウ 行事のうちスポーツに関すること
 エ その他必要な事項
(6)文化局の任務
 ア 文化備品の管理に関すること
 イ 文化関係のクラブ活動に関すること
 ウ 行事のうち文化関係に関すること
 エ その他必要な事項

(経費)
第18条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 年会費は、寮生は20000円、通学生は15000円とし、毎年度徴収する。

(会計年度)
第19条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則
1 この規約は、平成30年2月5日から施行する。
2 平成31年2月5日 一部改正
3 令和4年4月1日 一部改正

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この記事についてのお問い合わせ

青森県営農大学校 教務研修課
電話:0176-62-3111(代表)  FAX:0176-62-3986

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