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更新日付:2020年12月22日 下北地域県民局地域健康福祉部保健総室(むつ保健所)

医療施設の手続きについて

 医療施設の開設、休止、廃止のほか、構造の変更(用途変更、増改築等)、管理者の変更など各種手続きの様式をダウンロードできます。
  • 新規開設時の手続きは、開設者が個人と法人等で異なります。手続きが複雑になりますので、お早めにご相談ください。
  • 事後届出の期限は、原則10日以内となっておりますのでご注意ください。
  • 下記に掲載している以外にも手続きが必要な場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。

1 病院

(1)開設
開設の許可を受けようとするとき(事前申請) 第2号様式
開設したとき(事後届出) 第11号様式

(2)変更
次のことを変更しようとするとき(事前申請) 第5号様式
・開設の目的及び維持の方法
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図
・従業員の定員数【添付する従業員一覧

次のことを変更したとき(事後届出) 第10号様式
・開設者の定款、寄付行為又は条例
・名称
・開設者の住所及び氏名
・管理者の住所及び氏名
・診療科目
・病室の病床数を減床させるとき(用途変更を伴わない場合)

(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第12号様式
開設者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき(事後届出) 第13号様式

(4)使用前検査
・使用前検査を受けるとき(事前申請) 第18号様式

2 診療所(法人開設)

(1)開設
開設の許可を受けようとするとき(事前申請) 第3号様式
開設したとき(事後届出) 第11号様式

(2)変更
次のことを変更しようとするとき(事前申請) 第5号様式
・開設の目的及び維持の方法
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図
・従業員の定員数【添付する従業員一覧

次のことを変更したとき(事後届出) 第10号様式
・開設者の定款、寄付行為又は条例
・名称
・開設者の住所及び氏名
・管理者の住所及び氏名
・診療科目
・病室の病床数を減床させるとき(用途変更を伴わない場合)

(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第12号様式
開設者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき(事後届出) 第13号様式

(4)病床
病床を設置しようとするとき(事前申請) 第6号様式

(5)使用前検査
使用前検査を受けるとき(事前申請) 第18号様式

3 診療所(個人開設)

(1)開設
開設したとき(事後届出) 第8号様式

(2)変更
変更したとき(事後届出) 第10号様式

(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第12号様式
開設者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき(事後届出) 第13号様式

(4)病床
病床を設置しようとするとき(事前申請) 第6号様式

(5)使用前検査
使用前検査を受けるとき(事前申請) 第18号様式

4 助産所(法人開設)

(1)開設
開設の許可を受けようとするとき(事前申請) 第4号様式
開設したとき(事後届出) 第11号様式

(2)変更
次のことを変更しようとするとき(事前申請) 第5号様式
・敷地の面積及び平面図
・建物の構造概要及び平面図
・従業員の定員数【添付する従業員一覧

次のことを変更したとき(事後届出) 第10号様式
・開設者の定款、寄付行為又は条例
・名称
・開設者の住所及び氏名
・管理者の住所及び氏名

(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第12号様式
開設者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき(事後届出) 第13号様式

(4)使用前検査
使用前検査を受けるとき(事前申請) 第18号様式

5 助産所(個人開設)

(1)開設
開設したとき(事後届出) 第9号様式

(2)変更
変更したとき(事後届出) 第10号様式

(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第12号様式
開設者が死亡、又は失踪の宣告を受けたとき(事後届出) 第13号様式

(4)使用前検査
使用前検査を受けるとき(事前申請) 第18号様式

6 エックス線装置の届出

(1)備付
エックス線装置を備え付けたとき(事後届出) 第35号様式

(2)廃止
エックス線装置を廃止したとき(事後届出) 第40号様式

7 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等)

(1)開設
開設したとき'(事後届出) 第1号様式

(2)変更
変更したとき(事後届出) 第2号様式

(3)廃止
休止、再開または廃止したとき(事後届出) 第3号様式

8 出張施術(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等)

(1)開始
専ら出張のみによる業務を開始したとき(事後届出) 第4号様式
住所地の区域外に滞在して業務を行おうとするとき(事前届出) 第6号様式

(2)廃止
専ら出張のみによる業務を休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第5号様式

9 施術所(柔道整復師)

(1)開設
開設したとき(事後届出) 第1号様式

(2)変更
変更したとき(事後届出) 第2号様式

(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第3号様式

10 歯科技工所

(1)開設
開設したとき(事後届出) 第1号様式

(2)変更
変更したとき(事後届出) 第2号様式

(3)廃止
休止、再開又は廃止したとき(事後届出) 第3号様式

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この記事についてのお問い合わせ

下北地域県民局地域健康福祉部 保健総室 指導予防課
電話:0175-31-1388  FAX:0175-31-1667

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