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更新日付:2018年3月5日 三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)
食品の表示について
食品表示法に基づく表示
食品の表示は消費者がその食品の情報を知るうえで最も重要な手段であり、食品の表示や食品の安全は消費者にとって、最も身近な課題となっています。
食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度として、平成27年に食品表示法が施行され、具体的なルールは食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められました。
加工食品及び添加物の表示は
平成32年3月31日
までに、新しいルールに基づく食品表示に切り替える必要があります。
参考:消費者庁HP
食品添加物の表示
加工食品にあっては、原材料と添加物を明確に区分し、それぞれに占める重量割合の高い順に表示することとなりました。
使用した添加物は、合成・天然を問わず表示することが義務づけられています。
また、原材料にもともと使用されていた食品添加物についても、原則として表示が必要です。
アレルギー表示
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものを特定原材料と定め、それらを原材料とする加工食品及び特定原材料に由来する添加物を含む食品には、アレルゲンの表示が義務づけられています。また、特定原材料に準ずるものについても、可能な限りアレルゲンの表示を行うよう推奨されています。
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【義務】特定原材料7品目
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生 -
【推奨】特定原材料に準ずるもの20品目
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
遺伝子組換え食品の表示
大豆・とうもろこしなどの遺伝子組換え農産物とその加工食品については、食品表示基準に基づく表示が必要です。
<表示例>
1.従来のものと組成、栄養価等が同等のもの
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義務表示の対象品目(平成27年4月時点)
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤの農産物(8作物)
及びその加工品(33食品群)。
(1)分別生産流通管理が行われている遺伝子組換え農産物を原材料とする場合 義務表示 |
〇〇〇(遺伝子組換えのものを分別) |
(2)遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない 農産物を原材料とする場合 義務表示 |
〇〇〇(遺伝子組換え不分別) |
(3)分別生産流通が行われている非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合 任意表示 |
〇〇〇(遺伝子組換えでない) |
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組み換えられたDNA及びこれによって生じたタンパク質が、加工後に最新の検出技術によっても検出できない加工食品
(大豆油、しょうゆ、コーン油、異性化液糖等)
→例「大豆(遺伝子組換えでないものを分別)」 任意表示
高オレイン酸大豆 高リシンとうもろこし ステアリドン酸産生大豆 義務表示 |
<例> 大豆(高オレイン酸遺伝子組換え) |
食品表示法に関する問い合わせ先
分類 | 表示事項 | 担当機関 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
衛生事項 | 添加物、アレルゲン、製造者、遺伝子組換え、期限表示、保存方法等 | 三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)生活衛生課 | 0178-27-5111(内線288、283、282) |
品質事項 | 名称、原材料、原料原産地等 | 〇三八地域県民局地域農林水産部農業普及振興室 〇青森県農林水産部食の安全・安心推進課 |
〇0178-27-5111(内線231) 〇017-734-9351 |
保健事項 | 栄養成分表示、機能性表示等 | 三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)健康増進課 | 0178-27-5111(内線286) |
この記事についてのお問い合わせ
三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)生活衛生課
電話:0178-27-5111(282,283,288)
FAX:0178-27-1594
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