更新日:2010年04月01日 総務学事課
県の個人情報保護制度は、県や民間事業者の個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護しようとするもので、平成11年7月1日にスタートしました。
この制度は、県だけでなく、民間事業者や県民の皆さんとで三者一体となって取り組むことによって初めて実りある制度となるものです。
この制度により、県や民間事業者を対象とした個人情報の適正な取扱いのためのルールができ、県が保有する自分の個人情報について、開示や訂正を求めることができます。
また、青森県個人情報保護条例が、平成17年3月に改正されたことにより、同年4月1日から、県が保有する自分の個人情報について、利用の停止や消去、提供の停止を求めることができるようになりました。
個人情報保護制度について(PDF)
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また、国の「個人情報の保護に関する法律」が平成17年4月から全面施行されました。官民を通じた個人情報保護の基本理念等を定めた基本法に相当する部分と、民間事業者の遵守すべき義務等を定めた一般法に相当する部分から構成されています。
この制度は、県だけでなく、民間事業者や県民の皆さんとで三者一体となって取り組むことによって初めて実りある制度となるものです。
この制度により、県や民間事業者を対象とした個人情報の適正な取扱いのためのルールができ、県が保有する自分の個人情報について、開示や訂正を求めることができます。
また、青森県個人情報保護条例が、平成17年3月に改正されたことにより、同年4月1日から、県が保有する自分の個人情報について、利用の停止や消去、提供の停止を求めることができるようになりました。
個人情報保護制度について(PDF)
また、国の「個人情報の保護に関する法律」が平成17年4月から全面施行されました。官民を通じた個人情報保護の基本理念等を定めた基本法に相当する部分と、民間事業者の遵守すべき義務等を定めた一般法に相当する部分から構成されています。
個人情報保護制度について
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、電話番号、健康状態、病歴、家族状況、職業、年収などの個人に関する情報で、誰の情報かが分かってしまうすべてのものをいいます。
(この制度を実施する機関は)知事、病院事業管理者、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会内水面漁場管理委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人です。
(この制度を実施する機関は)知事、病院事業管理者、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会内水面漁場管理委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人です。
実施機関が取り扱う個人情報の保護
各実施機関では、次のように個人情報を適正に取り扱います。
1 個人情報取扱事務の登録
各実施機関は、個人情報を取り扱っている事務の名称、事務の目的(以下「利用目的」といいます。)等を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、県政情報センター(総合窓口)に備え、閲覧に供しています。
個人情報取扱事務登録簿はこちらから確認することができます。
個人情報取扱事務登録簿
2 保有の制限等
個人情報を保有するに当たっては、利用目的を特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内で保有します。
3 取得の制限
個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段で、原則として本人から取得します。
4 利用及び提供の制限
原則として、利用目的以外に実施機関が保有する行政文書に記録されている個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)を利用したり、提供したりしません。
5 安全性及び正確性の確保等
保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
利用目的を達成するために必要な範囲内で過去又は現在の事実と合致するよう努めます。
1 個人情報取扱事務の登録
各実施機関は、個人情報を取り扱っている事務の名称、事務の目的(以下「利用目的」といいます。)等を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、県政情報センター(総合窓口)に備え、閲覧に供しています。
個人情報取扱事務登録簿はこちらから確認することができます。
個人情報取扱事務登録簿
2 保有の制限等
個人情報を保有するに当たっては、利用目的を特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内で保有します。
3 取得の制限
個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段で、原則として本人から取得します。
4 利用及び提供の制限
原則として、利用目的以外に実施機関が保有する行政文書に記録されている個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)を利用したり、提供したりしません。
5 安全性及び正確性の確保等
保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
利用目的を達成するために必要な範囲内で過去又は現在の事実と合致するよう努めます。
県民の責務
県民の皆さんについては、個人情報保護の重要性を認識し、自分に関する個人情報の保護に努めるとともに、他の方の個人情報を取り扱う際には、他人の権利利益を侵害することのないようにお願いします。
事業者の責務
民間事業者の方には、事業者の皆さんが個人情報を取り扱う際のよりどころとなる指針を定めていますので、その指針にならって、お客様等の個人情報を適正に取り扱ってくださるようお願いします。
開示請求
どなたでも、実施機関が保有する自分に関する保有個人情報について、開示請求をすることができます。
※公安委員会又は警察本部長については、次の要件があります。
平成13年4月1日以後に公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得した保有個人情報
※公安委員会又は警察本部長については、次の要件があります。
平成13年4月1日以後に公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得した保有個人情報
開示請求できる方
保有個人情報の本人又はその法定代理人です。
請求の方法
所定の請求書に住所、氏名、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称等を記入して提出してください。併せて、請求者御本人であることを示す書類(運転免許証、旅券等)を提示、又は提出してください。法定代理人の方が請求する場合には、さらに、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)も必要になります。なお、押印は不要です。郵送又はファクシミリでも開示請求できますが、電子メールでの開示請求は、今のところ認めておりません。
知事が取り扱う保有個人情報についての開示請求の受付は、次のとおりです。
○総合窓口(県政情報センター)
本庁各課及び出先機関が取り扱う保有個人情報についての開示請求を受け付けます。
○出先機関窓口
その出先機関において取り扱う保有個人情報についての開示請求を受け付けます。
なお、試験等の得点など一定の保有個人情報については、口頭により開示請求することができます。請求者御本人であることを示す書類を提示することによって、直ちに閲覧により開示します。
対象となる保有個人情報等、詳細については、こちらから確認することができます。
口頭により直ちに開示できる個人情報
知事が取り扱う保有個人情報についての開示請求の受付は、次のとおりです。
○総合窓口(県政情報センター)
本庁各課及び出先機関が取り扱う保有個人情報についての開示請求を受け付けます。
○出先機関窓口
その出先機関において取り扱う保有個人情報についての開示請求を受け付けます。
なお、試験等の得点など一定の保有個人情報については、口頭により開示請求することができます。請求者御本人であることを示す書類を提示することによって、直ちに閲覧により開示します。
対象となる保有個人情報等、詳細については、こちらから確認することができます。
口頭により直ちに開示できる個人情報
開示決定等
開示するかどうかについては、原則として請求のあった日から15日以内に書面で通知します。この場合に、開示する旨の決定をしたときには、開示する日時と場所を、開示しない旨の決定をしたときにはその理由をお知らせします。
開示の実施
開示(閲覧・視聴・聴取又は写しの交付)を受けるときは、開示決定通知書と請求のときに提示した請求者本人であることを示す書類(運転免許証、旅券等)を持参してください。
なお、写しの送付にも応じます。
なお、写しの送付にも応じます。
費用
保有個人情報の閲覧・視聴・聴取は無料です。
文書等の写し(コピー)を受け取る方には、次の料金を負担していただきます。
1枚(A3サイズまで)につき
・白黒コピー10円
・カラーコピー30円
そのほか、電磁的記録を複写したフロッピーディスク等の交付を受ける場合にも、所定の費用を負担していただきます。
文書等の写し(コピー)を受け取る方には、次の料金を負担していただきます。
1枚(A3サイズまで)につき
・白黒コピー10円
・カラーコピー30円
そのほか、電磁的記録を複写したフロッピーディスク等の交付を受ける場合にも、所定の費用を負担していただきます。
開示されない保有個人情報
開示請求のあった保有個人情報は、原則としてすべて開示されることとなっていますが、条例第21条第1項各号に該当する保有個人情報は開示されません。
なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
なお、この部分を除いて開示できる場合には、部分開示をします。
訂正請求
どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報の内容が事実でないと思われるときは、その情報の訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。
手続は、開示請求と同様ですが、事実に合致することを証明する書類がある場合には、その書類を提示、又は提出していただきます。
訂正をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。
手続は、開示請求と同様ですが、事実に合致することを証明する書類がある場合には、その書類を提示、又は提出していただきます。
訂正をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。
利用停止請求
どなたでも、開示請求により開示を受けた自分に関する保有個人情報が、上記「実施機関が取り扱う個人情報の保護」に違反して取り扱われていると思われるときは、その保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
手続は、開示請求と同様です。
利用停止をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。
手続は、開示請求と同様です。
利用停止をするかどうかについては、原則として請求のあった日から30日以内に書面で通知します。
決定に不服のある場合
開示するかどうかの決定、訂正をするかどうかの決定又は利用停止をするかどうかの決定に不服がある方は、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申立てをすることができます。
不服申立てがあると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定又は裁決をします。
不服申立てがあると、実施機関は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定又は裁決をします。
苦情の申出
このほか、どなたでも、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申出をすることができます。申出があった場合には、適切に対処します。
なお、苦情の申出は、その申出者、内容及び申出の形式を問いません。
なお、苦情の申出は、その申出者、内容及び申出の形式を問いません。
県政情報センター(総合窓口)の御案内
総合窓口(県庁舎北棟1階:県政情報センター)では、すべての実施機関が取り扱う個人情報及び事業者が取り扱う個人情報の相談、案内、受付などを行っています。
・利用時間午前8時30分から午後5時15分まで
・休日土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
※ 一般来庁者用駐車場について
お車でお越しの方は、県庁正面駐車場又は北棟地下駐車場をご利用ください。(無料)
・正面駐車場利用時間8:15~17:15
・北棟地下駐車場利用時間8:15~18:00
(駐車券に用務先から確認印を受けてください。また、1時間程度の利用にご協力ください。)
・利用時間午前8時30分から午後5時15分まで
・休日土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
※ 一般来庁者用駐車場について
お車でお越しの方は、県庁正面駐車場又は北棟地下駐車場をご利用ください。(無料)
・正面駐車場利用時間8:15~17:15
・北棟地下駐車場利用時間8:15~18:00
(駐車券に用務先から確認印を受けてください。また、1時間程度の利用にご協力ください。)
お問い合わせ
総務学事課情報公開グループ
電話:017-734-9083
FAX:017-734-8013
住所:〒030-8570
青森県青森市長島1丁目1-1(県庁舎北棟1階)
青森県青森市長島1丁目1-1(県庁舎北棟1階)

