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更新日付:2024年4月1日 税務課

自動車税種別割 Q&A

Q1 4月1日後に購入した自動車についての税額は?

A1
(1) 新車(ナンバープレートのついていない中古車を含む。)を購入した場合
運輸支局へ登録した月の翌月から翌年の3月までの自動車税種別割を、月割で納付することになります。

〈例1〉
税率が年額30,500円の自動車を10月10日に購入した場合
30,500円×5か月÷12か月 =12,700円(100円未満切捨て)
〈例2〉
税率が年額30,500円の自動車を3月10日に購入した場合
翌年度からの課税になりますので、6月に発付される納税通知書により納付していただくことになります。

(2) 4月1日以後に県内で「青」、「青森」、「八戸」、「弘前」ナンバーの中古車を取得した場合
4月1日現在の所有者が1年分の自動車税種別割を納付していただくことになります。

Q2 自動車を廃車にしたのに自動車税種別割の納税通知書が送られてきたのはなぜ?

A2
「まっ消登録」の手続きはお済みでしょうか。
自動車を廃車にしても、運輸支局で「まっ消登録」をしなければ、自動車税種別割が課税されることになります。
手続きをされていない場合はお早めに「まっ消登録」の手続きを行ってください。

業者の方に「まっ消登録」の手続きを依頼している場合は、もう一度ご確認ください。

Q3 自動車を他人に譲渡した場合、自動車税種別割は誰が納めるのですか?

Q3
自動車を県内の知人に譲ったのですが、自動車税種別割の納付はどうなりますか?

A3
自動車税種別割は毎年4月1日現在で運輸支局に自動車の所有者(売主に所有権が留保されている場合は使用者)として登録されている人に1年分課税されることになっています。
したがって、年度の中途で譲渡した場合は、譲渡先が県内か県外かを問わず、その譲渡をした年度分の自動車税種別割は前の所有者に1年分納付していただくことになります。

なお、運輸支局で「移転登録」の手続きをされない場合は、翌年度以降の自動車税種別割も前の所有者に課税されますので、必ず「移転登録」の手続きを行ってください。

Q4 下取りに出した自動車について自動車税種別割の納付が必要?

Q4
自動車を下取りに出し、新しい自動車を買ったのですが、下取りに出した自動車についての納税通知書が送付されてきました。税金を納める必要がありますか?

A4
自動車税種別割は毎年4月1日現在で運輸支局に自動車の所有者(売主に所有権が留保されている場合は使用者)として登録されている人に1年分課税されることになっています。
お尋ねの場合は、3月末までに「移転登録」又は「まっ消登録」をしなかったことから、あなたに納税通知書が送付されたものと考えられますが、自動車税種別割の納付については、あなたの責任により納付されるようお願いします。

なお、下取りに出した自動車について、移転登録等の手続が完了しているかどうか確認することが大切です。

Q5 車検切れとなり使用していない自動車についても自動車税種別割の納付は必要?

Q5
車検切れで自動車を使用していないのですが、自動車税種別割を納付しなければならないのですか?

A5
自動車税種別割は毎年4月1日現在で運輸支局に自動車の所有者として登録されている人に課税されます。
したがって、3月31日までに「まっ消登録」されていない場合には、自動車税種別割が課税されることになります。

年度の中途でまっ消登録をした場合には、まっ消登録をした月分までの自動車税種別割を月割りで納税していただくことになりますが、既に納税されているときには、まっ消登録をした月の翌月以降の分はお返しします。

なお、自動車税種別割の納期限(6月末日)までにまっ消登録がされない場合は、先に1年分納付していただき、後で還付することになります。

Q6 納税通知書が届かないのですが?

A6
自動車税種別割は毎年4月1日現在で運輸支局に自動車の所有者(売主に所有権が留保されている場合は使用者)として登録されている人に1年分課税されることになっています。4月1日以降に自動車を取得した場合には、納税通知書により納付するのは翌年度からになります。

また、転居された方で自動車税種別割の住所変更の届出を地域県民局県税部に行っていない場合は、地域県民局県税部に納税通知書が返戻となっていることがありますので、電話又はFAXにより、最寄りの地域県民局県税部へ新しい住所をお知らせください。
また、県税ホームページでも受付しています。詳しくは「自動車税種別割の住所変更」のページをご覧ください。

なお、この場合は、速やかに運輸支局で住所の「変更登録」の手続きをしていただくようお願いします。

※ 住民票を移しても、そのままでは運輸支局に登録されている車検証の住所は変わりませんのでご注意ください。

Q7 「変更登録」「移転登録」「まっ消登録」の手続きについて教えてください。

A7
運輸支局で「変更登録」、「移転登録」、「まっ消登録」の手続きを行う場合は、以下の書類の準備が必要です。

1. 「変更登録」の場合(住所が変わったとき)
(1) 印鑑
(2) 住民票など変更の原因を証する書類
(3) 自動車検査証
(4) 保管場所証明書(使用の本拠の位置にも変更がある場合)
(5) ナンバープレート(登録番号の変更を伴う場合)

2. 「移転登録」の場合(自動車を売買したときなど所有者が変わったとき)
(1) 印鑑
(2) 印鑑証明書
(3) 自動車検査証
(4) 譲渡証明書
(5) 保管場所証明書

3. 「まっ消登録」の場合(自動車の滅失、解体、用途廃止のとき)
(1) 印鑑
(2) 印鑑証明書
(3) 自動車検査証
(4) ナンバープレート
(5) 解体証明書(自動車が解体済みの場合)

なお、本人以外の人が申請する場合は、委任状(移転登録の場合は売主と買主の両方)が必要となります。
また、移転登録及びまっ消登録で自動車検査証の住所、氏名等が異なる場合は、住民票等(検査証の住所等から現在までの経緯がわかるもの)が必要となります。
申請の際必要な登録申請書、手数料納付書は運輸支局に用紙が備え付けられています。

※ 自動車登録について、詳しくは運輸支局までご相談ください。

【国土交通省東北運輸局青森運輸支局】このリンクは別ウィンドウで開きます
青森市大字浜田字豊田139-13
TEL 017‐739‐1501
【国土交通省東北運輸局青森運輸支局八戸自動車検査登録事務所】
八戸市桔梗野工業団地2丁目12-12
TEL 0178-20-3161

<参考> 自動車検査・登録ガイド(国土交通省ホームページ)

Q8 身体障がい者等に係る自動車税種別割の減免申請の手続きについて教えてください。

A8
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方については、その障がいの程度、自動車の使用状況など一定の条件に該当するときには、地域県民局県税部に申請して、自動車税種別割の減免を受けることができます。
申請をするときは、以下の書類の準備が必要となります。

1. 新規に申請される場合
ア 手帳の交付を受けている方本人が運転する場合
(1) 身体障害者手帳または戦傷病者手帳
(2) 運転免許証
(3) 自動車検査証
(4) 減免申請書(※)
イ 手帳の交付を受けている方と生計を一にする方又は障がい者世帯重度身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳または精神障害者保健福祉手帳
(2) 運転する方の運転免許証
(3) 自動車検査証
(4) 生計同一証明書または常時介護証明書
(5) 減免申請書
(6) 身体障がい者等の通学等に関する申出書(減免申請書と一体となっています)

2. 前年度に引き続き減免を受けようとする場合
ア 減免を受ける自動車等に変更がない場合
減免を受けた翌年度以降、毎年、5月頃、前年度の申請内容が記載された「自動車税(種別割)減免予定通知書」を郵送しますので、記載されている事項に変更、誤りのないことをご確認いただき、変更がない場合は、申請は不要です。

イ 申請内容に変更があった場合
減免を受けている自動車を買い替えた場合、住所の変更があった場合、自動車を運転する方の変更があった場合、通院・通学に使用しなくなった場合など申請内容に変更があったときは、申請事項の変更の手続きが必要となりますので、お近くの地域県民局県税部にご連絡ください。
変更があったときに手続きをしておきますと、翌年の5月頃に変更後の内容が記載された「自動車税(種別割)減免予定通知書」が郵送されますので、上記2.アと同様に手続きを行ってください。

※「減免申請書」は地域県民局県税部に備え付けてあるほか、「各種申請用紙ダウンロード」のページからダウンロードすることができます。
なお、自動車を取得した場合は自動車税環境性能割についても減免されることがあります。
詳しくは、お近くの地域県民局県税部にお問い合わせください。

制度の概要については「自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度」のページをご覧ください。

Q9 同じ自動車を所有してるのに税額が高くなったのはなぜ?

Q9
納税通知書が届きましたが、今年度の自動車税種別割が高くなっていました。ずっと同じ自動車を所有しているのですが、税額が高くなることがあるのでしょうか?

A9
現在、排出ガス性能及び燃費性能の優れた自動車については、その排出ガス性能及び燃費性能に応じて税率を軽減(軽課)し、初回新規登録から一定の年数を経過した自動車については税率を重く(重課)する「自動車税種別割のグリーン化」が実施されています。
お尋ねの場合、所有している自動車が初回新規登録から一定年数を経過し、今年度から重課対象となったものと考えられます。
重課対象となるのは、以下の年数を経過した自動車であり、それぞれの年数を経過した翌年度分以降の自動車税種別割がおおむね15%(バス・トラックは10%)高くなります。

詳しくは「自動車税種別割のグリーン化」のページをご覧ください。

Q10 自動車税種別割の納税証明書を紛失した場合、再交付は受けられますか?

Q10
自動車税種別割の納税通知書に同封されていた納税証明書を紛失しました。継続検査用の納税証明書が必要ですが再交付を受けられますか?

A10
自動車税種別割の納税証明書は、最寄りの地域県民局県税部の窓口で申請して再交付を受けることができます。
交付申請票は「納税証明書の交付申請」のページからダウンロードできます。

継続検査用の自動車税種別割の納税証明書の交付申請の手続きは、次のとおりです。

1.「自動車検査証に記載された所有者又は使用者」本人が交付申請の手続きを行う場合

自動車検査証をご持参ください。
※ 手数料はかかりません。

2.「自動車検査証に記載された所有者又は使用者」以外の方が交付申請の手続きを行う場合

「自動車検査証に記載された所有者又は使用者」からの委任が必要です。
あらかじめ交付申請票の所定の委任欄に所有者又は委任者の自署をお願いします。

また、自動車検査証をご持参ください。
※手数料はかかりません。

3.本人確認について
交付申請の手続きを行う方について、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証(保険証)など、本人であることを証明する書類の提示をお願いしています。

Q11 自動車のまっ消登録をした場合、すでに納めた自動車税種別割は戻ってきますか?

A11
運輸支局で自動車のまっ消登録を行った場合、その登録をした月分までの自動車税種別割を月割りで計算し納めていただくこととなりますので、すでに自動車税種別割の全額を納めている場合には、その差額を翌月の末日に還付します。(還付申請手続きは特に必要ありません。)

Q12 クレジットカードや口座振替で納付したのに納税証明書が届かないのですが?

A12
登録自動車については、平成27年4月から、運輸支局等において自動車税種別割の納付確認を電子的に行うことができるようになったため、車検更新時における自動車税種別割の納税証明書の提示が省略できるようになりました。
そのため、青森県では、クレジットカード又は口座振替で納付した場合は、納税証明書を送付していません。
ただし、クレジットカードで納付した場合、運輸支局等で納付を確認できるまでに2日程度かかりますので、納税証明書を必要とされる方は、納付後、納税証明書の交付申請を行っていただくか、クレジットカード以外の納付方法(コンビニ、金融機関や地域県民局県税部での納付)をご利用ください。


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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡地区)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡地区)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡地区)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡地区)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡地区)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡地区)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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