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更新日付:2024年4月1日 税務課
自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度
身体障がい者等に係る自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはその方と生計を一にする方もしくは常時介護者が、これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学などのために自動車を利用している場合で、これらの手帳の交付を受けている方の障がいの程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けることができます。
対象となる自動車
交付を受けた手帳 の区分 |
自動車の所有(取得)者 | 自動車を 運転する方 |
用 途 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳または戦傷病者手帳 | 障がいのある方本人 | 障がいのある方本人 | 特に問いません |
身体障害者手帳または戦傷病者手帳 (重度の障害の場合) |
障がいのある方本人または生計を一にする方 | 生計を一にする方 | もっぱら障がいのある方の通学、通院、通所または生業のために使用 |
療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳 | 障がいのある方本人または生計を一にする方 | 生計を一にする方 | もっぱら障がいのある方の通学、通院、通所または生業のために使用 |
交付を受けた手帳の区分 | 自動車の所有(取得)者 | 用 途 |
---|---|---|
身体障害者手帳または戦傷病者手帳(重度の障害の場合) | 障がいのある方本人 | もっぱら障がいのある方の通学、通院、通所または生業のために使用 |
療育(愛護)手帳・精神障害者保健福祉手帳 | 障がいのある方本人 | もっぱら障がいのある方の通学、通院、通所または生業のために使用 |
注)減免の対象となる障がいの程度については、下段の「減免の対象となる障がいの範囲」をご覧ください。
※1
「生計を一にする方」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方と継続的に日常生活の資を共通にしている親族などの方をいいます。
※2
「常時介護者」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方のみで構成される世帯のうちの一定の障がいの程度以上にある方を常時介護する方として地域県民局長、青森市福祉事務所長、八戸市福祉事務所長、福祉事務所長、町村の長又は県の健康医療福祉政策課長の証明を受けた方をいいます。
※3
減免の対象となる自動車は、軽自動車を含め、手帳の交付を受けている方1人につき1台に限られます。
また、営業用の自動車は、減免の対象となりません。
すでに自動車税種別割の減免を受けている方が、年の中途で自動車を買い替え、新たに取得した自動車(軽自動車)について減免を受けようとする場合には、すでに減免を受けている自動車について廃車(まっ消登録)又は譲渡(移転登録)の手続を済ませていることが必要となります。
※4
4月1日以後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合は、その交付を受けた月の翌月以降の分の自動車税種別割が減免の対象となります。
※1
「生計を一にする方」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方と継続的に日常生活の資を共通にしている親族などの方をいいます。
※2
「常時介護者」とは、身体障害者手帳などの交付を受けている方のみで構成される世帯のうちの一定の障がいの程度以上にある方を常時介護する方として地域県民局長、青森市福祉事務所長、八戸市福祉事務所長、福祉事務所長、町村の長又は県の健康医療福祉政策課長の証明を受けた方をいいます。
※3
減免の対象となる自動車は、軽自動車を含め、手帳の交付を受けている方1人につき1台に限られます。
また、営業用の自動車は、減免の対象となりません。
すでに自動車税種別割の減免を受けている方が、年の中途で自動車を買い替え、新たに取得した自動車(軽自動車)について減免を受けようとする場合には、すでに減免を受けている自動車について廃車(まっ消登録)又は譲渡(移転登録)の手続を済ませていることが必要となります。
※4
4月1日以後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合は、その交付を受けた月の翌月以降の分の自動車税種別割が減免の対象となります。
減免の対象となる障がいの範囲
減免額
上限:
令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自動車 税額45,400円
令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けた自動車 税額43,500円
<自動車税種別割>
・年税額が上限以下の方 → 全額減免
・年税額が上限超の方 → 上限を超える額のみを納付
<自動車税環境性能割>
上限:課税標準額250万円を上限
(障害者用の特別の仕様による装置の取付費用を除く。以下同じ。)
・課税標準額が250万円以下の方 → 全額減免
・課税標準額が250万円超の方 → 250万円に1~3%(※)の税率を乗じた額を超える額のみを負担
たとえば、課税標準額が300万円、税率が3%の自動車を取得した場合は、
300万円×3%-250万円×3%=15,000円が納付すべき額になります。
※税率は環境性能により異なります。
令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自動車 税額45,400円
令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けた自動車 税額43,500円
<自動車税種別割>
・年税額が上限以下の方 → 全額減免
・年税額が上限超の方 → 上限を超える額のみを納付
<自動車税環境性能割>
上限:課税標準額250万円を上限
(障害者用の特別の仕様による装置の取付費用を除く。以下同じ。)
・課税標準額が250万円以下の方 → 全額減免
・課税標準額が250万円超の方 → 250万円に1~3%(※)の税率を乗じた額を超える額のみを負担
たとえば、課税標準額が300万円、税率が3%の自動車を取得した場合は、
300万円×3%-250万円×3%=15,000円が納付すべき額になります。
※税率は環境性能により異なります。
減免の申請手続(申請に必要な書類等、時期について)
その他の減免制度
身体に障がいのある方などの利用に供するために特別の仕様による装置が取り付けられている自動車についても減免の制度があります。
詳しくは、「車いす移動車に係る自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度」のページをご覧ください。
詳しくは、「車いす移動車に係る自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度」のページをご覧ください。
このほか、社会福祉施設の利用者等の通院等及び通所のために使用される自動車や障がい者を多数雇用する事業所において障がい者の送迎の用に供される自動車について、自動車税(環境性能割・種別割)を軽減する制度があります。
【参照ページ】 社会福祉施設等の利用者等のために使用される自動車について[220KB]
【参照ページ】 社会福祉施設等の利用者等のために使用される自動車について[220KB]
リーフレット
「自動車税(環境性能割・種別割)の減免のしおり」は「パンフレット・リーフレット(県税関係)」のページからダウンロードできます。
この記事についてのお問い合わせ
【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9974 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
◆東青地域県民局県税部 017-734-9974 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008