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更新日付:2019年12月24日 税務課
救済制度
更正の請求
法人県民税、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性能割、軽油引取税、産業廃棄物税などの申告書を提出した後に、申告書に記載した課税標準や税額などに誤りがあるために税額が過大であることなどを発見した場合には、法定納期限から5年以内(特定の事由の場合には、その事由が生じた日の翌日から起算して2月以内)に限り、申告した税額などを更正するよう請求することができます。
不服申立て・取消訴訟
県税の課税処分や滞納処分等に関して不服のある方は、知事に対して審査請求をすることができます。審査請求をすることができる期間は、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内となっています。(滞納処分などに関する審査請求については、特別の定めがあります。)
また、県税の課税処分や滞納処分等の取消しを求める訴訟は、審査請求の裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に県を被告として(知事が被告の代表者となります。)提起することができます。
この処分の取消しの訴訟は、審査請求の裁決を経た後でなければ提起することはできませんが、次の場合には、裁決前でも提起することができます。
1 審査請求をした日から3月を経過しても裁決がないとき
2 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
3 このほか、裁決前に訴訟を提起することにつき正当な理由があるとき
また、県税の課税処分や滞納処分等の取消しを求める訴訟は、審査請求の裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に県を被告として(知事が被告の代表者となります。)提起することができます。
この処分の取消しの訴訟は、審査請求の裁決を経た後でなければ提起することはできませんが、次の場合には、裁決前でも提起することができます。
1 審査請求をした日から3月を経過しても裁決がないとき
2 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
3 このほか、裁決前に訴訟を提起することにつき正当な理由があるとき
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【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)
【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)
FAX:017-734-8008