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更新日付:2024年4月1日 税務課

狩猟税

◆ トピックス
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狩猟税の概要

 狩猟税は、狩猟者の登録を受けようとするときに納めていただく税で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てられる目的税です。

納める人

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」による狩猟者の登録を受ける人

納める額

 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録

【区分】
(1) 所得割額の納付を要する者又は同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当する者(次の(3)又は(4)に該当する者を除きます。)
(2) 所得割額の納付を要しない者(同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者を除きます。)
(3) 所得割額の納付を要しない者の同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者
(4) 同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者で、農業、水産業又は林業に従事しているもの
【税率】
(1) 16,500円
(2)・(3)・(4) 11,000 円 

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録

【区分】
(5) 所得割額の納付を要する者又は同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当する者(次の(7)又は(8)に該当する者を除きます。)
(6) 所得割額の納付を要しない者(同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者を除きます。)
(7) 所得割額の納付を要しない者の同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者
(8) 同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者で、農業、水産業又は林業に従事しているもの
【税率】
(5) 8,200 円
(6)・(7)・(8) 5,500 円

 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録

【税率】 5,500円
※ 免許の種別
網猟免許…網を使用する場合
わな猟免許…わなを使用する場合
第一種銃猟免許 …ライフル銃、散弾銃などの銃器を使用する場合
第二種銃猟免許…空気銃、圧縮ガス銃を使用する場合
※ 鳥獣被害対策を支援していくため、以下の方に係る狩猟者の登録について、平成31年4月1日から令和11年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録に限り、次のとおりとする特例措置が講じられています。
 ⑴ 対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税 : 課税免除
 ⑵ 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税 : 課税免除(平成31年4月1日から令和11年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録に限る。)
 ⑶ 過去1年以内に有害鳥獣許可捕獲等を行った方 : 通常の税率の2分の1
 ⑷ 過去1年以内に従事者として有害鳥獣許可捕獲等を行った方 : 通常の税率の2分の1

納税手続

 狩猟者の登録を受ける際に、申告書に狩猟税額に相当する青森県収入証紙(青森県出納局ホームページ参照)を貼って提出することにより納税していただきます。

リーフレット

狩猟税に関するリーフレットは、「パンフレット・リーフレット(県税関係)」のページからダウンロードできます。

狩猟税Q&A

狩猟税に関する質問については、「狩猟税Q&A」のページをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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