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更新日付:2018年11月12日 税務課

産業廃棄物税

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産業廃棄物税の概要

 産業廃棄物の発生の抑制およびその減量化、再生利用その他適正な処理の促進に要する費用に充てるため、法定外目的税として、最終処分場への産業廃棄物の搬入に対して課税しています。

納める人

最終処分業者の方や自ら設置する最終処分場で最終処分を行う事業者の方

納める額

産業廃棄物の重量1トンにつき1,000円

納税手続

 最終処分業者の方が最終処分場への産業廃棄物の搬入量に応じて徴収し、申告納入します。
 また、自ら設置する最終処分場で最終処分を行う場合には、最終処分を行う事業者の方が申告納付します。

※青森県産業廃棄物税条例は、県税例規集目次このリンクは別ウィンドウで開きますからご覧になれます。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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