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更新日付:2023年12月26日 上北地域県民局地域農林水産部中央家畜保健衛生所

家畜所有者における定期報告

家畜所有者における定期報告

 口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病の発生予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、家畜伝染病予防法第12条の3第1項の規定に基づく飼養衛生管理基準が定められている家畜の所有者(管理者)は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、農林水産省令で定める事項を、毎年、飼養する家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。

報告の義務がある家畜の所有者とは

 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者はその飼養頭羽数及び飼養目的(畜産業、教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)、競技など)にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。
 更に大規模所有者については、追加の報告内容があります。

 ○小規模所有者の定義
 (1) 牛、水牛及び馬を1頭のみ飼養
 (2) 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししを6頭未満飼養
 (3) 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満飼養
 (4) だちょうは10羽未満飼養

 ○大規模所有者の定義
 (1)  成牛(次のイ・ロに該当するもの)の場合 200 頭以上
 イ 月齢が満 17 月以上の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る。)
 ロ 月齢が満 24 月以上のその他の牛
 (2)  育成牛等(次のイ・ロに該当するもの)の場合 3,000 頭以上
 イ 月齢が満4月以上満 17 月未満の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る。)
 ロ 月齢が満4月以上満 24 月未満のその他の牛
 (3)  水牛・馬の場合 200 頭以上
 (4)  鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合 3,000 頭以上
 (5)  鶏・うずらの場合 10 万羽以上
 (6)  あひる・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合 1万羽以上

報告様式

毎年の2月1日の状況について 、次に示す報告様式に記入し、県から通知される期日までに家畜保健衛生所に提出してください。

令和6年定期報告について

提出先:家畜飼養場所の市町村畜産担当課
提出期限:令和6年3月8日(金) *家畜飼養場所の市町村によっては提出期限が異なる場合もありますので、家畜保健衛生所から送付される文書をご確認ください。


※必ず「定期報告書の記入方法及び添付書類について」をご確認の上、必要な添付書類と併せて提出してください
 ⇒ 「定期報告書の記入方法及び添付書類について」PDFファイル[167KB]
 ⇒ 記入例PDFファイル[549KB]

※ 愛玩鶏(鶏など100羽未満、だちょう10羽未満)の飼養者は以下の様式を提出してください。
 エクセルエクセルファイル[22KB]
 PDFPDFファイル[137KB]
  • 様式は、エクセルファイルまたはPDFファイルを利用して記入してください。
○基本情報
基本情報 様式2-1
エクセルエクセルファイル[22KB] エクセルエクセルファイル[53KB]
PDFPDFファイル[181KB] PDFPDFファイル[129KB]
○家畜の種類及び飼養頭(羽)数等
肉用牛 乳用牛 豚・いのしし めん羊・山羊
エクセルエクセルファイル[44KB] エクセルエクセルファイル[35KB] エクセルエクセルファイル[34KB] エクセルエクセルファイル[38KB] エクセルエクセルファイル[32KB] エクセルエクセルファイル[35KB]
PDFPDFファイル[115KB] PDFPDFファイル[80KB] PDFPDFファイル[65KB] PDFPDFファイル[97KB] PDFPDFファイル[61KB] PDFPDFファイル[76KB]
○飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(チェック表)
牛、水牛、鹿、めん羊・山羊 豚・いのしし
エクセルエクセルファイル[72KB] エクセルエクセルファイル[218KB] エクセルエクセルファイル[81KB] エクセルエクセルファイル[54KB]
PDFPDFファイル[590KB] PDFPDFファイル[591KB] PDFPDFファイル[699KB] PDFPDFファイル[467KB]
○添付書類(農場平面図等)
馬以外の畜種
エクセルエクセルファイル[44KB] エクセルエクセルファイル[36KB]
PDFPDFファイル[159KB] PDFPDFファイル[70KB]
○飼養衛生管理マニュアル ※様式は自由です。当様式もご活用いただけます。
牛・めん羊・山羊(PDF)PDFファイル[1987KB]
牛・めん羊・山羊(powerpoint)[5146KB]
馬(PDF)PDFファイル[1791KB]
馬(powerpoint)[4651KB]
豚(PDF)PDFファイル[2257KB]
豚(powerpoint)[14685KB]

家畜衛生点検日

 青森県では平成22年の国内での口蹄疫発生を踏まえて、家畜所有者の皆さんが「飼養衛生管理基準」を積極的に順守できるよう 「毎週月曜日は家畜衛生点検日」を呼びかけています。
ここに示すポスターを農場内の掲示していただき、日頃の管理に活用してくださるようお願いします。
(ポスター画像をクリックすればPDFファイルが表示されます)

このような日頃の管理の中で、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等を疑うような症状の家畜を発見した場合は、速やかに青森県知事(届出先:地域の家畜保健衛生所)に届け出ることが義務付けられています。(家畜伝染病予防法第13条の2)

次に示す症状を発見した獣医師または家畜の所有者は、直ちに地域の家畜保健衛生所に届出してください。
◎口蹄疫を疑う特定症状このリンクは別ウィンドウで開きます
◎豚熱及びアフリカ豚熱を疑う特定症状
◎高病原性鳥インフルエンザを疑う特定症状このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
上北地域県民局農林水産部 十和田家畜保健衛生所
電話:0176-23-6235  FAX:0176-23-3044

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