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更新日付:2024年3月26日 医療薬務課

青森県保健医療計画

ごあいさつ 

 「青森県保健医療計画」は、医療法に基づく計画であり、保健医療サービスの提供単位である保健医療圏や病床の適正配置を促す基準病床数のほか、医療連携体制の構築や保健医療従事者の確保について定めるとともに、地域の実情に応じて、医療提供体制の確保等を図るための基本計画です。
 青森県では、昭和62年12月に「青森県保健医療計画」を策定し、以来、保健医療を取り巻く環境など、社会情勢の変化を踏まえながら、数次にわたる見直しを行ってきました。
 今般の「第8次青森県保健医療計画」では、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、「新興感染症発生・まん延時における医療対策」を追加し、主な医療連携体制の構築を5疾病・6事業及び在宅医療とするとともに、ロジックモデルを活用することで政策循環の仕組みを強化し、良質かつ適切な医療の構築を進めることとしています。
 計画の策定にあたり、多大なる御尽力を賜りました青森県医療審議会の委員の皆様をはじめ、貴重な御意見をいただきました多くの関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
 この計画が、県民一人ひとりの健康寿命の延伸に寄与することを切に願うとともに、県民の誰もが住み慣れた地域で安心して医療サービスを受けられる社会を実現するため、皆様の一層の御理解と御協力を賜りますよう心からお願い申し上げ、挨拶といたします。

令和6年3月
 青森県知事 宮下 宗一郎

第8次青森県保健医療計画【概要】

第8次青森県保健医療計画

【一括版】

【分割版】

青森県保健医療計画に定める疾病分野ごとの各医療機能を担う医療機関名一覧

届出により一般病床を設置できる診療所(特例診療所)について

1 制度の概要
 平成30年4月1日からは、医療法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第27号)の施行に伴い、同省令による改正後の医療法施行規則第1条の14第7号及び第2号の規定に基づき、次の診療所については、県の医療審議会の意見を聞いて、医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認められることを要件として、知事への届出により療養病床又は一般病床の設置や増床ができるものと改正されました。
2 対象診療所
(1) 医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進又はその他地域包括ケアシステムの構築のために必要と 
 認められる診療所
(2) へき地の医療、小児の医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために
 必要と認められる診療所対象診療所
 
3 対象診療所の基準
(1) 在宅療養支援診療所の機能(訪問診療の実施)、急性期医療を担う病院からの受入機能、急変時の入院患者受入機 
 能、看取りを行う機能等のいずれかの機能を有し、地域における医療需要を踏まえて必要とされる診療所
(2) へき地の医療、小児の医療、周産期医療、救急医療の地域における医療需要を踏まえて必要とされる診療所
  適合基準[37KB]
4 手続き

<協議>
(1)特例診療所として、療養病床又は一般病床の設置の許可を受けようとする診療所の開設者等は、当該診療所が適
合基準に該当するか否かを協議するため、県に対して事前協議書を提出する。
(2)県は、開設者等から事前協議書の提出があった場合、開設しようとする診療所の所在する地域の地域医療構想調 
整会議での協議を踏まえ、青森県医療審議会の議を経て、病床設置の可否を決定し、その旨を当該診療所の開設
者等へ通知する。

<病床設置等>
開設者等は、県との協議により特例診療所として認められた場合、病床設置の手続きを行う。

<病床設置後の報告等>
開設者は、毎年4月30日までに前年度の実績を県に報告する。
【参考】
 第8次青森県保健医療計画
 第1編総論 第5章保健医療圏の設定と基準病床数 2基準病床数

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健康医療福祉部医療薬務課
電話:017-734-9287 FAX:017-734-8089

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