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更新日付:2024年4月16日 保健衛生課

青森県感染症対策連携協議会

青森県感染症対策連携協議会

感染症の発生及びまん延の防止のための施策の実施に当たり、各関係機関・団体等との連携協力体制の整備等を図るため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、青森県感染症対策連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置しています。

・感染症法第10条の2第1項
都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、保健所を設置する市又は特別区、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及び消防機関(消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条各号に掲げる機関をいう。)その他の関係機関により構成される協議会を組織するものとする。

〇所掌事項
(1)平時に相互の連絡を図ることによる情報共有及び有事に備えたネットワークの形成
(2)感染症法第10条第1項の規定に基づき策定する青森県感染症予防計画(以下「予防計画」という。)において定める事項に関する協議
(3)予防計画に基づき実施する施策の点検(進捗状況の把握、評価、見直し検討)

〇計画部会
予防計画で定める事項を協議するため、連携協議会に計画部会を設置しています。

計画部会 所掌事項
計画部会1 病床確保
計画部会2 外来診療、療養生活支援等
計画部会3 保健所・検査体制、宿泊療養体制、移送体制等
連携協議会設置要綱PDFファイル[134KB]
構成員名簿(任期:令和5年5月~令和7年3月)PDFファイル[144KB]

開催状況(令和5年度)

計画部会1
計画部会2
計画部会3

・計画部会3については、第2回及び第3回の会議を計画部会2と合同で開催しています。資料は、計画部会2(第2回、第3回)をご覧ください。

・書面開催については、資料送付日を開催日としています。

青森県感染症予防計画

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正を踏まえ、令和6年3月に、青森県感染症予防計画を改訂しました。

青森県感染症予防計画(令和6年3月改訂)PDFファイル[781KB]
新旧対照表(令和6年3月改訂)PDFファイル[681KB]

医療機関と締結した医療措置協定の内容

令和6年4月1日時点の協定内容は下記のとおりです。
【病院】総括表PDFファイル[340KB]
 【病院】一般病床PDFファイル[347KB]
 【病院】精神病床PDFファイル[218KB]
【診療所】総括表PDFファイル[103KB]
 【診療所】一般病床PDFファイル[100KB]

参考ページ

青森県医療審議会の概要
一部見直し後の予防計画には、「新興感染症発生・まん延時における対応」について新たに定めることとしています。このうち、「新興感染症に係る医療提供体制の構築」については、第8次青森県保健医療計画の「新興感染症発生・まん延時のおける医療対策」(5疾病6事業の一部)と一体のものとして定める予定です。
なお、第8次青森県保健医療計画(全体)の策定については、青森県医療審議会において協議されています。

新型コロナウイルス感染症について~青森県の取組(振り返り)
次の新興感染症に備え、新型コロナウイルス感染症での対応を踏まえ、医療提供体制の構築などに取り組みます。県では、令和5年4月に、新型コロナウイルス感染症について、青森県の取組の振り返りを行っています。

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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
保健衛生課 感染症対策グループ
電話:017-734-9141  FAX:017-734-8047

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