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更新日付:2024年3月6日 保健衛生課

令和5年度青森県新型コロナウイルス感染症対策設備等整備事業費補助金について【受付終了】

青森県では、令和5年度青森県新型コロナウイルス感染症対策設備等整備事業において、補助対象となる医療機関等が設備等を整備するために必要となる経費に対し、補助金を交付しています。

※令和6年3月6日 個人防護具に係る補助金の申請受付を終了しました。
個人防護具受付終了について

補助対象者

(1)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業
 ア 知事が認めた新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療を提供する医療機関の設置者
 イ 知事が認めた消防機関 

(2)外来対応医療機関設備整備事業
   知事が認めた外来対応医療機関の設置者

(3)医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設備整備事業
   知事が認めた新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療を提供する医療機関等の設置者及び帰国者・接触者外来等の設置者

(4)新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
   知事が認めた新型コロナウイルス感染症重点医療機関等の設置者

(5)新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
   知事が認めた救急医療機関等の設置者

(6)感染症検査機関等設備整備事業
   知事が認めた新型コロナウイルス感染症の検査を実施する機関の設置者

(7)外来対応医療機関確保事業
   知事が認めた令和5年3月10日以降新たに外来対応医療機関として対応を行い、少なくとも令和5年度中は対応を行う外来対応医療機関の設置者

補助対象経費・補助対象期間等

 令和5年10月16日付けで要綱を改正し、補助対象経費と補助対象期間を変更しました(令和5年10月1日から適用)。変更の概要は次のとおりです。

(1)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業
ア 医療機関
 【補助対象経費】
 要綱改正により、令和2年度から4年度、令和5年4月1日から9月30日までに何らかの補助を受けた医療機関は、次のものに係る経費以外は補助対象外となりました。
 ・病棟単位(区画単位含む)による対応から病室単位による対応に伴い新規に必要となる設備
 ・個人防護具
 ・簡易病室の設置終了に伴って生じる修繕費及び原状回復費用

 【補助対象期間】
 ・個人防護具以外:令和5年10月1日から令和6年3月31日までに生じた経費
 ・個人防護具:令和5年10月1日から令和6年3月31日までのうち、県内の新型コロナウイルス感染症の入院患者が一定数に達している期間に生じた経費
 ※個人防護具は令和5年10月1日以降に発注・納品されたものであり、かつ、補助対象期間中に使用するものが補助対象となるため、補助を受ける場合は個人防護具の受け払いの管理を適切に行ってください。
 

イ 消防機関
 【補助対象経費】
 個人防護具に係る経費が補助対象となります。

 【補助対象期間】
 個人防護具:令和5年10月1日から令和6年3月31日までのうち、県内の新型コロナウイルス感染症の入院患者が一定数に達している期間に生じた経費
 ※個人防護具は令和5年10月1日以降に発注・納品されたものであり、かつ、補助対象期間中に使用するものが補助対象となるため、補助を受ける場合は個人防護具の受け払いの管理を適切に行ってください。
 

(2)外来対応医療機関設備整備事業
 【補助対象経費】
 要綱改正により、令和2年度から4年度、令和5年4月1日から9月30日までに何らかの補助を受けた医療機関は、次のものに係る経費以外は補助対象外となりました。
 ・個人防護具
 ・簡易診療室の設置終了に伴って生じる修繕費及び原状回復費用

 【補助対象期間】
 ・個人防護具以外:令和5年10月1日から令和6年3月31日までに生じた経費
 ・個人防護具:令和5年10月1日から令和6年3月31日までのうち、県内の新型コロナウイルス感染症の入院患者が一定数に達している期間に生じた経費
 ※個人防護具は令和5年10月1日以降に発注・納品されたものであり、かつ、補助対象期間中に使用するものが補助対象となるため、補助を受ける場合は個人防護具の受け払いの管理を適切に行ってください。

(3)医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設備整備事業
 変更なし

(4)新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業
 変更なし

(5)新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業
  【補助対象経費】
 要綱改正により、令和2年度から4年度、令和5年4月1日から9月30日までに何らかの補助を受けた医療機関は、次のものに係る経費以外は補助対象外となりました。
 ・個人防護具
 ・簡易診療室の設置終了に伴って生じる修繕費及び原状回復費用

 また、消毒経費は過去の補助の有無によらず補助対象外となりました。

 【補助対象期間】
 ・個人防護具以外:令和5年10月1日から令和6年3月31日までに生じた経費
 ・個人防護具:令和5年10月1日から令和6年3月31日までのうち、県内の新型コロナウイルス感染症の入院患者が一定数に達している期間に生じた経費
 ※個人防護具は令和5年10月1日以降に発注・納品されたものであり、かつ、補助対象期間中に使用するものが補助対象となるため、補助を受ける場合は個人防護具の受け払いの管理を適切に行ってください。


(6)感染症検査機関等設備整備事業
 変更なし

(7)外来対応医療機関確保事業
 【補助対象経費】
 変更なし

 【補助対象期間】
 令和5年10月1日から令和6年3月31日までに生じた経費

様式等

【Q&A】
【交付申請時に使用】
【変更交付申請時、あるいは事業中止(廃止)申請時に使用】
【概算払い請求時に使用】
【実績報告時に使用】
【その他】

申請書提出期限

交付申請及び変更承認申請は受付終了しました。

個人防護具の申請:令和6年3月6日(水)

個人防護具以外の申請:令和5年11月17日(金)

お問合せ

お問合せは、保健衛生課あて電子メールによりお願いします。 kkenkofu-saigai@pref.aomori.lg.jp

※電子メールの表題は「【病院名(消防機関名)】R5年設備等整備事業費補助金」とし、電子メール本文に補助金申請の担当者の所属、氏名、電子メールアドレス、電話番号(直通電話が望ましい)を記載してください。

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
保健衛生課 感染症対策グループ
電話:017-734-9141  FAX:017-734-8047

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