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更新日付:2018年3月30日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –農林水産部 –農村整備課
海岸法
- 第11条 占用料、土砂採取料の徴収(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第12条第1項 海岸保全区域の占用に係る手続きに違反した者等に対して行う監督処分(海岸法第7条及び第8条に係る権限のうち地域県民局長に委任された権限に係るものを除く。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)(処分権者:知事)
- 第12条第1項 海岸保全区域の占用に係る手続きに違反した者等に対して行う監督処分(海岸法第7条及び第8条に係る権限のうち地域県民局長に委任された権限に係るものを除く。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)(処分権者:地域県民局長)
- 第12条第2項 海岸保全区域の占用の許可等を受けた者に対して海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき等に行う監督処分(海岸法第7条及び第8条に係る権限のうち地域県民局長に委任された権限に係るものを除く。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第12条第2項 海岸保全区域の占用の許可等を受けた者に対して海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき等に行う監督処分(海岸法第7条及び第8条に係る権限のうち地域県民局長に委任された権限に係るものに限る。)(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第12条第3項 船舶所有者への措置命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第12条の2第4項 補償費用の原因者への負担命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第16条第1項 工事原因者への工事施行命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第21条第1項 海岸法第13条第1項本文の規定に違反して工事が施行されたとき等に行う他の管理者の管理する海岸保全施設に係る改良、補修命令等(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第21条第2項 海岸の保全上著しい支障があると認められるとき等に行う他の管理者の管理する海岸保全施設に係る改良、補修命令等(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第21条の3第1項 海岸法第21条の2第1項又は第2項の規定による勧告に従わないときに行う他の管理者の管理する操作施設に係る措置命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第21条の3第2項 海岸法第21条の2第3項の規定による勧告に従わないときに行う他の管理者の管理する操作施設に係る措置命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第22条第1項 漁業権の取消し・行使の停止命令等(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第23条第1項 災害時における緊急措置(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第23条第2項 災害時における緊急措置のための居住者等への業務従事命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第23条の5第2項 海岸協力団体に対する措置命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第23条の5第3項 海岸協力団体の指定の取消し(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第31条第1項 工事原因者への費用負担命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第32条第3項 附帯工事に要する費用負担命令(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
- 第35条第1項 負担金等の督促(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。)
地すべり等防止法
- 第14条第1項 工事原因者への地すべり防止工事の施行命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第21条第1項 地すべり防止区域内の制限行為の許可の手続に違反した者等に対して行う監督処分(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第21条第2項 地すべり防止区域内における制限行為の許可を得た者に対して、地すべり防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき等に行う監督処分(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第21条第5項 地すべり防止区域における損失補償額の原因者への負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第23条第1項 地すべり等防止法第11条第1項の規定に違反して工事が施行されたとき等に行う他の管理者の管理する地すべり防止施設に係る改良、補修命令等(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第23条第2項 地すべりの防止上著しい支障があると認められるとき等に行う他の管理者の管理する地すべり防止施設に係る改良、補修命令等(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第34条第1項 地すべり防止工事に係る工事原因者への費用負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第35条第3項 地すべり防止工事に係る附帯工事に要する費用負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第38条第1項 地すべり防止工事等に係る負担金の督促(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。)
- 第45条第1項(第14条第1項準用) 工事原因者へのぼた山崩壊防止工事の施行命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第45条第1項(第21条第1項準用) ぼた山崩壊防止区域内の制限行為の許可の手続に違反した者等に対して行う監督処分(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第45条第1項(第21条第2項準用) ぼた山崩壊防止区域内における制限行為の許可を得た者に対して、ぼた山崩壊防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき等に行う監督処分(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第45条第1項(第21条第5項準用) ぼた山崩壊防止区域における損失補償額の原因者への負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第45条第1項(第34条第1項準用) ぼた山崩壊防止区域に係る工事原因者への費用負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
- 第45条第1項(第35条第3項準用) ぼた山崩壊防止工事に係る附帯工事に要する費用負担命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。)
土地改良法
- 第89条の2第6項 換地計画に基づかない一時利用地の指定
- 第89条の2第6項 換地計画に基づかない換地処分前の使用収益の停止
- 第89条の2第7項 換地計画に基づかない仮清算金支払地の使用収益の停止
- 第89条の2第8項(第53条の8第2項準用) 一時利用地指定の利益相当額徴収
- 第90条第2項 受益者からの負担金の徴収
- 第90条第3項 埋立地取得者からの負担金の徴収
- 第90条第8項 関連土地改良事業者の負担金徴収
- 第90条の2第1項 目的外用途使用者等の特別徴収(国営土地改良事業(非申請事業を除く。))
- 第90条の2第4項 目的外用途使用者等の特別徴収(国営土地改良事業(非申請事業に限る。))
- 第90条の2第6項 目的外用途使用者等の特別徴収(国営関連土地改良事業等)
- 第91条第1項 受益者からの分担金の徴収
- 第91条第5項 関連土地改良事業者の分担金徴収
- 第91条の2第1項 目的外用途使用者等の特別徴収(県営土地改良事業)
- 第91条の2第4項 目的外用途使用者等の特別徴収(県営関連土地改良事業等)
- 第119条 土地改良事業の障害物の移転等
- 第134条第2項 土地改良区役員の改選命令
- 第134条第3項 土地改良区役員の解任
- 第135条第1項 土地改良区の解散命令