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更新日付:2017年11月22日 農村整備課

不利益処分に関する処分基準(海岸法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
海岸法 第21条第1項 海岸法第13条第1項本文の規定に違反して工事が施行されたとき等に行う他の管理者の管理する海岸保全施設に係る改良、補修命令等(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。) 知事(農村整備課)

処分基準

設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日

事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

海岸法
第二十一条  海岸管理者は、他の管理者の管理する海岸保全施設が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該海岸保全施設が第十四条の規定に適合しないときは、当該他の管理者に対し改良、補修その他当該海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
一  第十三条第一項本文の規定に違反して工事が施行されたとき。
二  第十三条第一項本文の規定による承認に付した条件に違反して工事が施行されたとき。三  偽りその他不正な手段により第十三条第一項本文の承認を受けて工事が施行されたとき。

基準法令

海岸法
第十四条  海岸保全施設は、地形、地質、地盤の変動、侵食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による振動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。
2  海岸保全施設の形状、構造及び位置は、海岸環境の保全、海岸及びその近傍の土地の利用状況並びに船舶の運航及び船舶による衝撃を考慮して定めなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、主要な海岸保全施設の形状、構造及び位置について、海岸の保全上必要とされる技術上の基準は、主務省令で定める。

海岸保全施設の技術上の基準を定める省令(平成16年農林水産省・国土交通省令第3号)
海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第十四条第三項 の規定に基づき、海岸保全施設の技術上の基準を定める省令を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第一条   この省令は、海岸保全施設のうち、堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜、消波堤及び津波防波堤について海岸の保全上必要とされる技術上の基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条   この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一   設計高潮位 次に掲げる潮位のうちから、海岸保全施設の設計を行うため、当該海岸保全施設の背後地の状況等を考慮して、海岸管理者が定めるものをいう。
イ 既往最高潮位
ロ 朔望平均満潮位に既往の潮位偏差の最大値を加算し、当該満潮位の時に当該潮位偏差及び設計波が発生する可能性を考慮して、当該潮位偏差の最大値の範囲内において必要な補正を行った潮位
ハ 朔望平均満潮位に台風その他の異常な気象又はこれに伴う海象に関する記録に基づき推算した潮位偏差の最大値を加算し、当該満潮位の時に当該潮位偏差及び設計波が発生する可能性を考慮して、当該潮位偏差の最大値の範囲内において必要な補正を行った潮位
二   設計波 海岸保全施設の設計を行うため、長期間の観測記録に基づく最大の波浪又は台風その他の異常な気象若しくはこれに伴う海象に関する記録に照らして発生するものと予想される最大の波浪を考慮し、当該海岸保全施設に到達するおそれが多い波浪として、海岸管理者が定めるものをいう。
三   設計津波 海岸保全施設の設計を行うため、津波発生時の浸水に関する記録に基づく最大の津波又は地震その他の異常な地象若しくはこれに伴う海象に関する記録に照らして発生するものと予想される最大の津波を考慮し、当該海岸保全施設に到達するおそれが多い津波として、海岸管理者が定めるものをいう。
(堤防及び護岸)
第三条   堤防及び護岸(以下「堤防等」という。)の型式、天端高(波返工がある場合においては、これを含む高さとする。以下この条において同じ。)、天端幅、法勾配及び法線は、当該堤防等の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位の海水若しくは設計波又は設計津波の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。
一   高潮又は津波による海水の侵入を防止する機能
二   波浪による越波を減少させる機能
三   海水による侵食を防止する機能
2   堤防の型式、天端幅及び法勾配(根固工にあっては型式、幅及び厚さ、樹林にあっては樹種並びに盛土の幅及び厚さ)は、前項の規定によるほか、当該堤防の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水若しくは設計波を超える波浪又は設計津波を超える津波の作用に対して、当該堤防の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。
3   堤防等は、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波並びに設計津波の作用に対して安全な構造とするものとする。
4   堤防にあっては、前項の規定によるほか、当該堤防の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水及び設計波を超える波浪並びに設計津波を超える津波の作用に対して当該堤防の損傷等を軽減する構造とするものとする。
5   堤防等の天端高は、次の各号のいずれかに掲げる値に当該堤防等の背後地の状況等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
一   設計高潮位に設計波のうちあげ高を加えた値
二   設計高潮位の時の設計波により越波する海水の量を十分に減少させるために必要な値
三   設計津波の水位
6   堤防等には、当該堤防等の近傍の土地の利用状況により、樋門、樋管、陸閘その他排水又は通行のための施設を設けるものとする。
7   前項の施設のうち操作施設には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
8   堤防等に操作施設を設ける場合において、当該操作施設の操作に従事する者の安全又は当該操作施設の利用者の利便を確保するため必要があるときは、自動的に、又は遠隔操作により当該操作施設の開閉を行うことができるものとするものとする。
(突堤)
第四条   突堤の型式、天端高、天端幅、長さ及び方向並びに突堤相互の間隔は、漂砂の観測又は推算の結果に照らして当該突堤の近傍の海域において発生するものと予想される漂砂に対して、漂砂を制御することにより汀線を維持し、又は回復させる機能が確保されるよう定めるものとする。
2   突堤は、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波の作用に対して安全な構造とするものとする。
(胸壁)
第五条   胸壁の型式、天端高及び法線は、当該胸壁の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位の海水若しくは設計波又は設計津波の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。
一   高潮又は津波による海水の侵入を防止する機能
二   波浪による越波を減少させる機能
2   胸壁の型式は、前項の規定によるほか、当該胸壁の背後地の状況等を考慮して、設計高潮位を超える潮位の海水若しくは設計波を超える波浪又は設計津波を超える津波の作用に対して、当該胸壁の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。
3   第三条第三項から第八項までの規定は、胸壁について準用する。
(離岸堤)
第六条   離岸堤の型式、天端高、天端幅、長さ及び汀線からの距離並びに離岸堤相互の間隔は、設計高潮位の海水及び設計波の作用又は漂砂の観測若しくは推算の結果に照らして当該離岸堤の近傍の海域において発生するものと予想される漂砂に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。
一   消波することにより越波を減少させる機能
二   漂砂を制御することにより汀線を維持し、又は回復させる機能
2   第四条第二項の規定は、離岸堤について準用する。
(砂浜)
第七条   砂浜の幅、高さ及び長さは、設計高潮位以下の潮位の海水及び設計波以下の波浪の作用に対して、次の各号のいずれかに掲げる機能が確保されるよう定めるものとする。
一   消波することにより越波を減少させる機能
二   堤防等の洗掘を防止する機能
2   砂浜は、前項に規定する作用に対して長期的に安定した状態を保つことができるものとする。
(消波堤)
第八条   消波堤の型式、天端高、天端幅及び法線は、設計高潮位の海水及び設計波の作用に対して、消波することにより汀線を維持する機能が確保されるよう定めるものとする。
2   第四条第二項の規定は、消波堤について準用する。
(津波防波堤)
第九条   津波防波堤の型式、天端高、天端幅、法線並びに開口部の水深及び幅は、設計津波の作用に対して、当該津波防波堤の内側において、津波による水位の上昇を抑制する機能が確保されるよう定めるものとする。
2   津波防波堤の型式及び天端幅は、前項の規定によるほか、当該津波防波堤の背後地の状況等を考慮して、設計津波を超える津波の作用に対して、当該津波防波堤の損傷等を軽減する機能が確保されるよう定めるものとする。3   第三条第三項及び第四項の規定は、津波防波堤について準用する。

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農林水産部 農村整備課 総務グループ 
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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