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更新日付:2023年4月20日 税務課

県税の課税免除・不均一課税制度の改正

 県税の課税免除・不均一課税の制度が、次のとおり改正されました。

承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る課税免除

令和7年3月31日 まで 2年延長

認定産業振興促進計画区域における不均一課税

令和7年3月31日 まで 2年延長
※令和5年4月1日から、対象地区から、過疎地域に係る産業振興促進区域における課税免除措置の対象地区が除外されました。

原子力発電施設等立地地域における不均一課税

令和7年3月31日 まで 2年延長
 詳しくは、お近くの地域県民局県税部にお問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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