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更新日付:2023年8月14日 税務課
青森県県税条例等の一部改正(自動車税、軽油引取税等)
トピックス
- R5.8.14 軽油引取税の一部改正の施行期日が確定しました。(R5.8.13)
令和5年7月定例会において、令和5年度税制改正に係る県税条例等の改正が行われ、令和5年7月31日に公布されました。
【改正内容】
〇 自動車税
1 環境性能割の税率の適用区分の見直し(R6.1.1、R7.4.1施行)
令和6年1月1日と令和7年4月1日の2段階で、燃費性能に関する要件等について見直す。
2 自動車メーカーによる不正行為に起因して納付不足額が生じた場合における賦課徴収の特例の見直し(R6.1.1施行)
燃費性能及び排出ガス性能に係る不正行為により生じた納付不足額を徴収する際に加算する割合を35%(現行10%)に引き上げる。
〇 軽油引取税
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊が公用に供する軽油の輸入をする場合等における当該軽油の輸入等に対して、軽油引取税を課さないこととする。(地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号。以下「改正法」という。)附則第1条第7号に掲げる規定の日(R5.8.13)施行)
【改正内容】
〇 自動車税
1 環境性能割の税率の適用区分の見直し(R6.1.1、R7.4.1施行)
令和6年1月1日と令和7年4月1日の2段階で、燃費性能に関する要件等について見直す。
2 自動車メーカーによる不正行為に起因して納付不足額が生じた場合における賦課徴収の特例の見直し(R6.1.1施行)
燃費性能及び排出ガス性能に係る不正行為により生じた納付不足額を徴収する際に加算する割合を35%(現行10%)に引き上げる。
〇 軽油引取税
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊が公用に供する軽油の輸入をする場合等における当該軽油の輸入等に対して、軽油引取税を課さないこととする。(地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号。以下「改正法」という。)附則第1条第7号に掲げる規定の日(R5.8.13)施行)
〇 総則(納税環境整備)
公示送達を行うに当たり、公示事項を電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる場合、当該電子計算機を設置する事務所を当該地域県民局の事務所とする。(改正法附則第1条第12号に掲げる規定の日施行)
公示送達を行うに当たり、公示事項を電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる場合、当該電子計算機を設置する事務所を当該地域県民局の事務所とする。(改正法附則第1条第12号に掲げる規定の日施行)