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更新日付:2008年7月1日 市町村課
広域連合と一部事務組合の違い
広域連合と一部事務組合の違いは次の表のとおりです。
区 分 | 一部事務組合 | 広 域 連 合 |
---|---|---|
団体の性格 | ・ 特別地方公共団体 | ・ 特別地方公共団体 |
構成団体 | ・ 都道府県、市町村及び特別区 ただし、複合的一部事務組合にあっては、市町村及び特別区 |
・ 都道府県、市町村及び特別区 |
設置の目的等 | ・ 構成団体又はその執行機関の事務の一部を共同処理する。 | ・ 多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応するとともに、国からの権限移譲の受け入れ体制を整備する。 |
国等からの事務権限の移譲 | ----- | ・ 国又は都道府県は、広域連合に対し直接、事務・権限の移譲を行うことができる。 ・ 都道府県の加入する広域連合は国に、その他の広域連合は都道府県に、事務・権限を移譲するよう要請することができる。 |
構成団体との関係 | ----- | ・ 構成団体に規約変更するよう要請することができる。 ・ 広域計画を策定し、その実施について構成団体に対して勧告することができる。広域計画は、他の法定計画と調和が保たれるようにしなければならない。 ・ 広域連合は、国の地方行政機関、都道府県知事、地域の公共的団体等から構成される協議会を設置できる。 |
設置の手続 | ・ 関係地方公共団体が、その議会の議決を経た協議により規約を定め、都道府県の加入するものは総務大臣、その他のものは都道府県知事の許可を得て設ける。 | ・ 同左 ただし、総務大臣は、広域連合設置の許可を行おうとするときは、国の関係行政機関の長に協議する。 |
直接請求 | ・ 法律に特段の規定はない。 | ・ 普通地方公共団体に認められている直接請求と同様の制度を設けるほか、広域連合の区域内に住所を有するものは、広域連合に対し規約の変更について構成団体に要請するよう求めることができる。 |
組織 | ・ 議会-管理者(執行機関) ただし、複合的一部事務組合にあっては、管理者に代えて理事会を設けることができる。 |
・ 議会-長(執行機関) |
議員等の選挙方法等 | ・ 議会の議員及び管理者は、規約の定めるところにより、選挙され又は選任される。 | ・ 議会の議員及び執行機関の選出については、直接公選又は間接選挙による。 |