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更新日付:2021年8月5日 税務課

復興産業集積区域における課税免除措置

 内閣総理大臣の認定を受けた復興推進計画(認定復興推進計画)に定められた、八戸市、三沢市、おいらせ町及び階上町の一定の区域(復興産業集積区域)内において、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)の規定の適用を受ける施設又は設備を新設し、又は増設した者に対して、事業税、不動産取得税及び固定資産税を課税免除します。
(注意)
復興産業集積区域における県税の特別措置については、東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴い、令和2年度で終了しました。
ただし、令和3年3月31日までに対象区域内において対象施設等の新増設を行った事業者については経過措置があります。

認定復興推進計画(あおもり生業(なりわい)づくり復興特区)

 東日本大震災復興特別区域法に基づき、本県の地域特性や特色ある地域資源、強みを最大限活用した産業集積の形成及び活性化による創造的復興を支える生業づくりの実現をめざすため、青森県、八戸市、三沢市、おいらせ町及び階上町が共同で復興推進計画(あおもり生業づくり復興特区)を作成・申請し、平成24年3月2日に内閣総理大臣から認定を受けました。
 詳しくは、こちら(青森県防災危機管理課ホームページ)をご覧ください。
 ○ 復興産業集積区域
 認定復興推進計画では、当該計画の目標を達成するために産業集積の形成及び活性化の取組を推進すべき区域(復興産業集積区域)が定められており、八戸市、三沢市、おいらせ町及び階上町にある29区域が復興産業集積区域に定められています。
 ○ 集積の形成及び活性化を目指す産業
復興産業集積区域で集積の形成及び活性化を目指す産業は、次のとおりです。
(1) グリーンイノベーション関連産業
(2) ライフイノベーション関連産業
(3) エレクトロニクス等先端技術産業
(4) 地域の特色を生かした「あおもり食産業」(食品関連産業)
(5) 情報サービス関連産業
(6) 地理的特性を生かした商業(小売業)※おいらせ町のみ

課税免除措置の概要

 復興産業集積区域内において、復興推進計画の認定を受けた日(平成24年3月2日)から令和3年3月31日までの期間内に、震災特例法の規定の適用を受ける施設又は設備(対象施設等)を新設し、又は増設した指定事業者又は指定法人は、次のとおり課税免除措置の適用を受けることができます。
※ 指定事業者又は指定法人・・・認定復興推進計画に定められた一定の事業を実施する個人又は法人で、八戸市、三沢市、おいらせ町又は階上町から指定を受けたもの。
 ○ 個人事業税
 復興推進計画の認定の日(平成24年3月2日)から令和3年3月31日までの期間(対象期間)内に新設し、又は増設した対象施設等を事業の用に供した日の属する年以後5年間における各年に係る事業税の課税標準額となる所得金額のうち、対象施設等に係るものに対して課する事業税額
 ○ 法人事業税
 対象期間内に新設し、又は増設した対象施設等を事業の用に供した日の属する事業年度以後当該事業年度の開始の日から起算して5年以内に終了する各事業年度に係る事業税の課税標準額となる所得金額又は収入金額のうち、対象施設等に係るものに対して課する事業税額
 ○ 不動産取得税
 対象期間内に新設し、又は増設した対象施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(認定日以後の取得に限り、土地の取得については、1年以内に家屋の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する不動産取得税額
 ○ 固定資産税
 対象期間内に新設し、又は増設した対象施設等である償却資産(認定日以後の取得に限る。)に対して課する固定資産税額(当該償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年4月1日の属する年度以後5年度分に限る。)
 詳しくは、お近くの地域県民局県税部にお問い合わせください。

その他の特例措置


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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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