ホーム > 組織でさがす > 財務部 > 税務課 > ゴルフ場利用税 Q&A

関連分野

更新日付:2024年4月1日 税務課

ゴルフ場利用税 Q&A

Q1 ゴルフ場利用税の税率はどのように決められているのですか?

A1
ゴルフ場利用税の税率は、そのゴルフ場の利用料金によって決められています。

利用料金とは、ゴルフ場の会員以外の方の平日における通常支払うべきものとして定められている金額をいい、当該利用料金が2つ以上定められている場合は、これらのうち最も高い金額になります。

なお、利用料金には、貸クラブ代、貸靴代などの用具の使用料金や飲食代など、その利用が利用者の任意であって、施設の利用の対価とはいえないものは、ここでいう利用料金には含まれません。

ゴルフ場利用税の税率は「ゴルフ場利用税」のページをご覧ください。

Q2 ゴルフ場利用税はすべて県の財源となるのですか?

A2
県に納入されたゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額は、ゴルフ場所在の市町村に交付されます。

ゴルフ場は開発許可、道路整備、環境対策等の地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有し、ゴルフ場利用税は山林原野の多いゴルフ場所在市町村・県にとって貴重な財源となっています。

Q3 ゴルフ場利用税が非課税になるのはどのような場合ですか?

A3
次のいずれかにあてはまる利用については、利用者の申出によりゴルフ場利用税が非課税になります。
(1) 年齢18歳未満の方の利用
(2) 年齢70歳以上の方の利用
(3) 障がい者の方の利用
(4) 国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手が国民スポーツ大会でゴルフ競技(公式練習を含む。)を行う場合の利用
※国民スポーツ大会に参加する選手を最終選考する予選会(公式練習を含む。)も非課税となります。
(5) 学校の授業や部活動でゴルフを行う学生等及び引率教員の利用
※学校の教員ではない指導者等の利用については、学生等を引率している場合でも非課税となりません。
(6) 国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手が国際競技大会でゴルフ競技(公式練習を含む。)を行う場合の利用

※1
申出に際し、「非課税申出書」の提出と併せて非課税であることを証明する書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、学生証、身体障害者手帳など)の提示が必要となります。
※2
(4)については県教育委員会が発行する証明書、(5)については学校長が発行する証明書、(6)については国際競技大会の準備及び運営を行う者が発行する証明書の提出が必要となります。

詳しくは、「ゴルフ場利用税の非課税制度」のページをご覧ください。

Q4 ゴルフ場利用税が軽減されるのはどのような場合ですか?

A4
次のいずれかにあてはまる場合(非課税制度に該当する場合を除きます。)で、その利用料金が、通常の利用料金と比べて(1)、(3)にあっては20%以上、(2)にあっては50%以上軽減されているときは、利用者の申出によりゴルフ場利用税の税率が2分の1に軽減されます。

(1) 満65歳以上70歳未満の方の利用
(2) 早朝または薄暮の利用
(3) 公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会等及びその予選に相当する競技会でプロゴルファー以外の選手の利用

※(1)の利用に係る申出に際しては、「税率軽減申出書」の提出とあわせて、運転免許証、パスポートなど年齢が証明できるものを提示していただく必要があります。


関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする