ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 県税の軽減制度

関連分野

更新日付:2019年12月24日 税務課

県税の軽減制度

県税の軽減制度は以下のとおりです。
詳しくは、各地域県民局県税部までお問い合わせください。

県税の軽減制度

納税の猶予・減免

災害や疾病などにより納税が困難となった場合などに、申請により、その納税を猶予する制度があります。
また、貧困により生活のため公私の扶助を受けている方や災害等によって担税力を失ったと認められる方で納税することができない特別の事情がある場合には、申請により、財産の状況等を調査し、税金を減免できる制度があります。
詳しくは、「納税の猶予・減免」のページをご覧ください。
《東日本大震災関連のページ》
東日本大震災に係る特例措置等については「東日本大震災関連」のページをご覧ください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする