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更新日付:2018年11月12日 税務課

軽油引取税の免税制度

免税

次の用途に供する軽油の引取りに対しては、申請により軽油引取税が免税となります。

(1) 農業・林業用機械の動力源の用途
(2) 船舶・鉄道車両の動力源の用途
(3) 木材加工業、鉱物の掘採事業などの一定の用途

手続

(1) 免税になる軽油を使用しようとする者は、地域県民局県税部に申請して免税軽油使用者証の交付を受けます。
(2) 交付を受けた免税軽油使用者証を地域県民局県税部に提示して、必要な数量の免税証の交付を受けます。
(3) 免税証に記載された軽油の販売店に免税証を提出し、その免税証と引き換えに、軽油引取税抜きの価格で軽油を購入します。

(1)の申請に必要な書類は次表のとおりです。

必要な書類
※1 2年以内に国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと等についての誓約書です。
※2 このほか、新規に申請する場合には、業種によって許可証の写しなどの提出が必要となる場合があります。

なお、免税軽油の制度については、「軽油引取税Q&A」のページもご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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