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更新日付:2020年3月26日 税務課

その他の減免の制度(自動車税(環境性能割・種別割))

対象となる自動車

対象となる自動車 減免額
(1) 身体に障害のある方などの利用に供するために特別の仕様による装置が取り付けられている自動車で、もっぱら身体に障害のある方などの利用に供するもの(自家用・営業用の別を問わない) 自動車税(環境性能割・種別割)の全額
(全部減免)
(2) 身体に障害のある方などの利用に供するために特別の仕様による装置が取り付けられている自動車で次のもの

 a.身体に障害のある方などの利用にもっぱら供するため特別の仕様により製造された自動車または一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車で、身体に障害のある方以外の方の利用にも供されるもの(自家用・営業用の別を問わない)

 b.もっぱら身体に障害のある方が運転するために特別の仕様により製造された自動車または構造変更が加えられた自動車でタクシーなどの用途に供される営業用の自動車
特別の仕様による装置の取付費用に税率を乗じて得た額に相当する自動車税環境性能割
(一部減免)
(3)身体に障害のある方などの利用に供する超低床型バス(自家用・営業用の別を問わない) 車椅子固定装置、スロープ板、車高調整機能に係る装置に要した金額に税率を乗じた額に相当する自動車税環境性能割
(一部減免)

注)「特別の仕様による装置が取り付けられている自動車」とは、身体に障害のある方などの利用にもっぱら供するため、車椅子昇降装置、車椅子固定装置等を装着するなど、特別の仕様により製造され、または構造変更が加えられた自動車をいい、単に用具等が備えてあるような場合は含まれません。

減免の手続

(1)の自動車についての申請
 <新たに自動車を取得したとき>
 新規登録または移転登録の際に減免申請書を提出してください。
 <自動車税種別割のみについて減免を申請する場合
 納期限(通常は6月30日です。)の7日前までに減免申請書を提出してください。

※ 減免を受けた翌年度以降、毎年、5月頃、前年度の申請内容が記載された「自動車税(種別割)減免予定通知書」を郵送しますので、記載されている事項に変更、誤りのないことをご確認いただき、変更がない場合は、申請は不要です。

(2)、(3)の自動車についての申請
 新規登録または移転登録の際に減免申請書を提出してください。
 なお、申請書には、装置の取付けのために要した費用の額を記載し、その額を証する書面を添付してください。

 

課税免除の制度について

 社会福祉施設の設置者が、施設利用者の送迎等のために自動車を使用している場合で、一定の条件に該当するときには自動車税(環境性能割・種別割)が課税免除されます。
 詳しくは、パンフレット(PDF 129KB)をご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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