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更新日付:2024年4月1日 税務課

減免の申請手続(自動車税(環境性能割・種別割))~初めて申請する方~

申請に必要な書類

 減免の申請をする際には、次の書類等を準備してお近くの地域県民局県税部で申請の手続きを行ってください。
区 分 申請に必要な書類等
手帳の交付を受けている方ご本人が自動車を運転する場合 (1)身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
(2)運転免許証
(3)自動車検査証
手帳の交付を受けている方と生計を一にする方又は常時介護者が自動車を運転する場合 (1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育(愛護)手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2)自動車を運転する方の運転免許証
(3)自動車検査証
(4)生計同一証明書又は常時介護証明書(※1)
(5)身体障害者等の通学等に関する申出書(※2)
※ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級であり、当該手帳に自立支援受給者番号が記載されていない場合は、通院している病院又は診療所が発行する精神通院医療を受けていることを証する書面(※3)も必要です。

(※1)生計同一証明書または常時介護証明書
下記の区分のとおり、手帳の交付を受けている方と自動車を運転する方との生計同一証明書又は常時介護証明書の交付を受けてください。
なお、生計同一証明書については、自動車の所有者と自動車を運転する方が異なる場合には、手帳の交付を受けている方とそれぞれの方との証明書が必要になります。

 ア 身体障がい者の場合は、福祉事務所長又は町村の長の証明書
 イ 戦傷病者の場合は、県の健康医療福祉政策課長の証明
 ウ 知的障がい者の場合は、福祉事務所長又は町村の長の証明書
 エ 精神障がい者の場合は、地域県民局長、青森市福祉事務所長又は八戸市福祉事務所長の証明書

(※2) 身体障がい者等の通学等に関する申出書
手帳の交付を受けている方と生計を一にする方又は常時介護者が自動車を運転する場合には、申請の際に、手帳の交付を受けている方の通院、通学等の状況を届け出ていただきます(申請書と一体となっています)。

(※3) 通院している病院又は診療所が発行する精神通院医療を受けていることを証する書面
【様式例】通院証明書【PDF:549KB】
(各地域県民局県税部にも、この様式を備え付けています。)

申請の時期

<現に所有している自動車について申請する場合>
 自動車税種別割の納期限(通常は6月30日です。)の7日前までに、お近くの地域県民局県税部で申請してください。
 なお、4月1日以後に身体障害者手帳などの交付を受けた場合には、すみやかにお近くの地域県民局県税部で申請してください。

<新たに取得した自動車について、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を申請する場合>

 新たに自動車を取得した場合には、新規登録または移転登録の際に、東青地域県民局県税部(青森県交通会館および八戸自動車会館内に東青地域県民局県税部の窓口があります。)で申請してください。(その他の地域県民局県税部でも申請を受け付けています。)
 年の中途で、自動車税種別割が課税されている自動車の譲渡を受けた場合は、自動車税環境性能割のみが減免の対象となり、自動車税種別割については、翌年度分から対象となります。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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