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更新日付:2024年3月28日 経済産業政策課

大規模小売店舗立地法新着情報・概要・届出状況・届出様式

新着情報

  • 次の届出状況を更新しました。
    県内の大規模小売店舗一覧(令和6年3月28日)

概要

1.趣旨
 大規模小売店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保全のため、設置者により、施設の配置、運営方法についての適正な配慮がなされることを確保し、小売業の健全な発展を図り、国民経済及び地域社会の健全な発展、国民生活の向上に寄与する。

2.対象
 店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗

3.法の特色
・周辺地域への配慮を求めています
 大規模小売店舗の立地に関して、指針に基づき、周辺環境の保持を目的として設置者に配慮を求めています。
・新設・変更届出書の縦覧が出来ます
 県商工政策課及び店舗の所在する市町村において、新設・変更届出書の縦覧が出来ます。(縦覧期間中に限る)
・新設・変更届出について意見を述べることが出来ます
 新設・変更届出書の縦覧期間中であれば、周辺の生活環境の保持の観点から意見を述べることができます。

届出状況

大規模小売店舗立地法による届出状況
H18までPDFファイル H19PDFファイル H20PDFファイル H21PDFファイル H22PDFファイル
H23 H24PDFファイル H25PDFファイル H26PDFファイル H27PDFファイル
H28PDFファイル H29PDFファイル H30PDFファイル R1PDFファイル R2PDFファイル
R3PDFファイル R4PDFファイル R5PDFファイル

届出様式

大店立地法に基づく届出の様式
様式名 内容 必要な添付資料 提出先 Word PDF
大規模小売店舗届出書(法第5条第1項) 大規模小売店舗を新設する際の届出 省令に定める添付資料 県商工政策課 新設届ワードファイル 新設届PDFファイル
変更届書(法第6条第1項) 大店立地法の届出を行った店舗が設置者や小売業者に関する事項を変更した際の届出 登記簿(法人)住民票(個人) 県商工政策課 変更届 変更届PDFファイル
変更届書(法第6条第2項) 大店立地法の届出を行った店舗が店舗面積、施設の配置・運営に関する事項を変更する際の届出 省令に定める添付資料 県商工政策課 変更届ワードファイル 変更届PDFファイル
大規模小売店舗廃止届出書(法第6条第5項) 大規模小売店舗を基準面積(店舗面積1000平方メートル)以下にする際の届出 廃止前と廃止後における店舗内の配置を示す図面 県商工政策課 廃止届ワードファイル 廃止届PDFファイル
承継届(法第11条第3項) 大店立地法の届出を行った店舗が相続や譲渡により承継された際の届出 登記簿(法人)住民票(個人) 県商工政策課 承継届ワードファイル 承継届PDFファイル
大規模小売店舗を設置している者の届出事項変更届出(法附第5条第1項) 大店立地法の届出を行っていない既存店が店舗面積、施設の配置・運営に関する事項について変更する際の届出 省令に定める添付資料 県商工政策課 届出事項変更ワードファイル 届出事項変更PDFファイル

その他設置者が提出することができる資料等の様式
様式名 内容 必要な添付資料 提出先 Word PDF
大規模小売店舗新設(変更)計画概要書 大店立地法に基づく届出(新設・変更)を行う前に提出する計画概要書 建物の配置図及び周辺図・施設周辺の見取図 県商工政策課 概要書 概要書PDFファイル
説明会実施状況報告書 大店立地法に基づく説明会を実施した場合の報告書 説明会において使用した資料 県商工政策課及び所在市町村商業担当課 説明会状況報告 説明会状況報告PDFファイル

大規模小売店舗の立地に関する意見書の様式
様式名 内容 必要な添付資料 提出先 Word PDF
大規模小売店舗の立地に関する意見書 大規模小売店舗の立地に関して、周辺住民が意見を述べる意見書 必要に応じ図面等 県商工政策課 意見書 意見書PDFファイル

県内の大規模小売店舗一覧

県内の大規模小売店舗一覧(令和6年3月28日)PDFファイル[616KB]
※大規模小売店舗立地法(新大店法)及び大規模小売店舗法(旧大店法)に基づき、県に届出があった店舗を記載しています。閉店していても廃業の届出がない店舗については当一覧に掲載されたままとなっておりますのでご了承ください。
(1)大規模小売店舗立地法(新大店法)
大型店周辺地域の生活環境保持を目的として、平成12年6月より施行。店舗面積が1,000平方メートル超の大型店が対象。
(2)大規模小売店舗法(旧大店法)
大型店周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し小売業の正常な発達を図ることを目的とし、昭和48年10月より施行。第一種は3,000平方メートル以上、第二種は500平方メートル超3,000平方メートル未満の大型店が対象。新大店法施行に伴い平成12年6月に廃止。

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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
商工労働部商工政策課団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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