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更新日付:2019年3月28日 商工政策課

大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法に関するお知らせ

【変更・承継の届出は遅滞なく確実に行うようお願いします】

 これまで、大規模小売店舗立地法に関する届出において、以下の事例が散見されております。届け出されている店舗について、名称、所在地、設置者等変更があった場合は、遅滞なく、県に届け出るようお願いします。

(1)届出後、小売業者の代表者変更、出退店があったにもかかわらず、10年以上変更届を出さなかった。
 →遅滞なく変更届の提出が必要。
(2)店舗の譲渡により設置者の変更があったにもかかわらず、前設置者名で他の変更届を出していた。
 →承継届の提出を遅滞なく行い、新設置者名で変更届出が必要。

※以上のような事例に対しては、届出が遅れた理由や経緯等を設置者からご説明いただくこととなりますのでご留意ください。


【参考】大規模小売店舗立地法
第6条第1項
(名称、所在地、設置者、小売業者氏名・名称・住所、法人にあっては代表者氏名の)変更があったときは、当該大規模小売店舗を設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。
第11条第3項
(新設、変更の届出等をした者の)地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 

大規模小売店舗立地法の概要、届出の手続きについて

1 概要 

2 届出状況

3 届出様式 

4 県内の大規模小売店舗一覧 

5 審議会 

6 特例措置

7 関係資料・経済産業省ホームページ

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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