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更新日付:2016年1月14日 経済産業政策課

セーフティネット保証(7号:金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整)

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
【青森県内に本支店を有する指定金融機関】
金融機関名 指定期間
(認定申請できる期間)
認定申請書(例)
現在は該当ありません。

(本県関係以外の指定金融機関については、中小企業庁ホームページで確認できます)

保証対象者の要件

 次のすべてに該当する中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方

(1)指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること

(2)指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期と比較して10%以上減少していること

(3)金融機関からの直近の総借入残高が前年同期と比較して減少していること

 ※借入残高には、手形割引の金額は含めない。

保証限度額

(一般保証限度額) (別枠保証限度額)
普通保証2億円以内
無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証2,000万円以内
普通保証2億円以内
無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証2,000万円以内

手続きの流れ

1.事業所の所在地を管轄する市町村の商工担当窓口に認定の申請をします。
(認定申請書及び事実を証する書面等が必要となります。(※))
2.市町村から認定書が交付されます。
3.取扱金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
(県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金」等をご利用いただけます。)
4.金融審査を経て、融資及び保証の可否が決定されます。
5.融資が実行されます。

※必要書類等については、各市町村の商工担当窓口へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

経済産業部 経済産業政策課 中小企業金融グループ
電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106

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