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更新日付:2012年9月28日 経済産業政策課

セーフティネット保証(3号:突発的災害(事故等))

 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
(現在の指定案件については、中小企業庁HPで確認できます)

保証対象者の要件

 次のいずれにも該当する中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方

(1)経済産業大臣の指定を受けた地域において経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を1年間以上継続して行っていること

(2)突発的災害(事故等)の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること

 「売上高等」…売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)

保証限度額

(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内  
無担保無保証人保証 2,000万円以内

(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

手続きの流れ

1.事業所の所在地を管轄する市町村の商工担当窓口に認定の申請をします。
 (認定申請書及び事実を証する書面等が必要となります。(※))
2.市町村から認定書が交付されます。
3.取扱金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
 (県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金」等をご利用いただけます。)
4.金融審査を経て、融資及び保証の可否が決定されます。
5.融資が実行されます。

※必要書類等については、各市町村の商工担当窓口へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

経済産業部 経済産業政策課 中小企業金融グループ
電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106

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