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更新日付:2021年5月25日 経済産業政策課
セーフティネット保証(1号:連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(※)に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
当該大型倒産事業者の取引先企業(一定の要件を満たすもの)は、この別枠の保証を利用して融資を受けることが可能となります。
※中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者
当該大型倒産事業者の取引先企業(一定の要件を満たすもの)は、この別枠の保証を利用して融資を受けることが可能となります。
※中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者
名称・住所 | 指定期間 (認定申請できる期間) |
認定申請書(例) |
---|---|---|
現在は該当ありません。 |
(現在の指定案件については、中小企業庁HPで確認できます)
保証対象者の要件
次のいずれかに該当する中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方
(1)指定を受けた大型倒産事業者に対して50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有している。
(2)指定を受けた大型倒産事業者に対して50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該事業者との取引規模が20%以上である。
(1)指定を受けた大型倒産事業者に対して50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有している。
(2)指定を受けた大型倒産事業者に対して50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該事業者との取引規模が20%以上である。
保証限度額
(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
手続きの流れ
1.事業所の所在地を管轄する市町村の商工担当窓口に認定の申請をします。
(認定申請書及び事実を証する書面等が必要となります。(※))
2.市町村から認定書が交付されます。
3.取扱金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
(県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金」等をご利用いただけます。)
4.金融審査を経て、融資及び保証の可否が決定されます。
5.融資が実行されます。
※必要書類等については、各市町村の商工担当窓口へお問い合わせください。
(認定申請書及び事実を証する書面等が必要となります。(※))
2.市町村から認定書が交付されます。
3.取扱金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
(県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金」等をご利用いただけます。)
4.金融審査を経て、融資及び保証の可否が決定されます。
5.融資が実行されます。
※必要書類等については、各市町村の商工担当窓口へお問い合わせください。