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更新日付:2016年2月1日 経済産業政策課
貸金業の登録について
貸金業の登録について
・金銭の貸付けを業として行うには、貸金業の登録が必要です。
・二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の登録が必要です。
・青森県内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては青森県知事の登録が必要です。
・青森県知事へ登録申請する際は、登録申請手数料として青森県収入証紙15万円を納付してください。
・貸金業登録の有効期間は3年間です。登録業者が有効期間満了後も引き続き事業を行なう場合には更新手続きが必要です。
・二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の登録が必要です。
・青森県内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては青森県知事の登録が必要です。
・青森県知事へ登録申請する際は、登録申請手数料として青森県収入証紙15万円を納付してください。
・貸金業登録の有効期間は3年間です。登録業者が有効期間満了後も引き続き事業を行なう場合には更新手続きが必要です。