ホーム > 組織でさがす > 経済産業部 > 企業立地・創出課 > 【事業承継推進強化月間です!】事業承継の促進

関連分野

更新日付:2024年10月2日 企業立地・創出課

【事業承継推進強化月間です!】事業承継の促進

R6事業承継推進強化月間広告

10月・11月は、事業承継推進強化月間です!

 県では事業承継に向けた機運醸成を図るため、10月、11月を「事業承継推進強化月間」に設定し、事業承継・引継ぎ支援センター、市町村、事業承継ネットワークの構成機関である商工団体・金融機関等と連携しながら、各種普及啓発活動を集中的に展開していきます。
 
 事業承継は早めの準備が必要です。
 県と関係機関は、継ぐ側と継がせる側の思いをオール青森で応援します!
 
CMはこちらまで(青森県広報広聴課YouTube)

強化月間中に開催されるセミナーはこちら(10月8日~10日開催)

青森県の事業承継支援

 中小企業経営者の高齢化が進み、団塊世代の引退は目前です。これを放置すれば地域の雇用を失うだけでなく、中小企業の技術やノウハウも喪失されることになります。事業承継にはある程度の時間が必要ですが、円滑な世代交代が行われれば事業の活性化も期待されます。地域経済の維持・活性化のため、事業承継は喫緊の課題です。

 令和3年4月、事業承継に関するあらゆることをご相談いただける窓口として、「青森県事業承継・引継ぎ支援センター」が公益財団法人21あおもり産業総合支援センターの中に開設されました。

 円滑な事業承継が県内に広がるよう、連携体制の構築・強化、各種施策等により事業者の皆様を応援しています。

経営承継円滑化法に基づく支援措置について

 後継者に事業を引き継ぐ場合などに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」に基づく支援を受けることができます。

 経営の承継に伴い発生する諸問題に対応するため、平成20年10月1日に経営承継円滑化法が施行され、平成29年4月1日に認定等の事務・権限の一部が県に移譲されました。経営承継円滑化法に基づき受けられる支援措置は以下のとおりです。

 1 事業承継税制(県が窓口です)
 2 金融支援(県が窓口です)
 3 民法の特例(※権限移譲の対象外、引き続き中小企業庁財務課が窓口です)
 4 所在不明株主に関する会社法の特例(県が窓口です)

 詳細はこちら(中小企業庁HPへのリンク)

事業承継税制について

 後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した場合において、経営承継円滑化法における都道府県知事の認定を受けたときは、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除されます。

法人版事業承継税制(特例措置)について

平成30年度税制改正において、従来の事業承継税制とは別に、10年間限定(2027年(令和9年12月31日まで)の特例措置が設けられています。

事業承継税制の特例の内容については、以下の概要資料をご覧ください。
事業承継税制(特例措置)の概要

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)2018(平成30)年4月1日から2026(令和8)年3月31日までに、県に「特例承継計画」を提出し、確認を受けていること。
(2)2018(平成30)年1月1日から2027(令和9)年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式等を取得すること。

※2017(平成29)年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。

特例措置の認定を受ける際のマニュアル、申請手続き関係書類等については、以下をご覧ください。

 法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定(中小企業庁HPへリンク)

法人版事業承継税制(一般措置)について

一般措置の認定を受ける際のマニュアル、申請手続き関係書類等については、以下をご覧ください。

 法人版事業承継税制(一般措置)の前提となる認定(中小企業庁HPへリンク)

個人版事業承継税制について

個人版事業承継税制の認定を受ける際のマニュアル、申請手続き関係書類等については、以下をご覧ください。

 個人版事業承継税制の前提となる認定(中小企業庁HPへリンク)

金融支援について

 先代経営者の死亡または退任により事業承継をする際に多額の資金が必要になる場合があります。そこで、経営承継円滑化法では中小企業信用保険法の特例や日本政策金融公庫法の特例などの金融支援措置を講じています。

 中小企業の皆様が金融支援を受けるためには、その前提として都道府県知事の認定が必要です。認定に係る手続きやご相談は、中小企業の主たる事業所の所在地を管轄する都道府県にて受け付けています。

 詳細はこちらをご覧ください(中小企業庁HPへのリンク)

所在不明株主に関する会社法の特例について

 株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続きを経ることを前提に、所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができます。

 詳細はこちらをご覧ください。(中小企業庁HPへのリンク)

事業承継に関する相談窓口

 各地域の商工団体、金融機関のほか、青森県事業承継・引継ぎ支援センターで事業承継に関する相談をお受けします。

 ○青森県事業承継・引継ぎ支援センター
 所在地:青森市新町2-4-1青森県共同ビル7階 21あおもり産業総合支援センター内
 電話番号:017-723-1040

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

経済産業部 企業立地・創出課 創業・起業支援グループ
電話:017-734-9374  FAX:017-734-8109

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする