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更新日付:2019年9月1日 青森県労働委員会事務局

労働組合の資格審査

1 資格審査とは

 労働組合は、労働者が自主的に組織するものですから、その結成にあたっては、許可や届出は必要がありません。
 しかし、次のような場合には、労働組合法で決められた要件を備えた労働組合であるかどうかについて、労働委員会の審査を受けることになっています。この審査を資格審査といいます。
ア 不当労働行為の救済の申立てをする場合
イ 法人登記をするために資格証明書の交付を受けようとする場合
ウ 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦しようとする場合
エ 無料の職業紹介事業や無料の労働者供給事業の認可申請を行う場合

2 審査する事項

 資格審査は、 「自主的な労働組合といえるかどうか」(労働組合法第2条) ということと、 「民主的な労働組合として必要な事項を規約に備えているかどうか」(労働組合法第5条第2項) の2点について行われます。

ア 自主的な労働組合といえるかどうか
(1)労働者が主体となって自主的に組織していること。
(2)労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としていること。
(3)使用者の利益を代表する者が参加していないこと。
(4)使用者から経理上の援助を受けていないこと。(ただし、厚生資金等の給付及び最小限の広さの事務所の供与を除く。)
(5)共済事業その他福利事業のみを目的としていないこと。
(6)主として政治運動又は社会運動を目的としていないこと。

イ 民主的な労働組合として必要な事項を規約に備えているかどうか
 組合規約の中に、次の事項が規定されていること。
(1)組合の名称
(2)主たる事務所の所在地
(3)組合員の平等取扱い
単位労働組合の場合には、組合員がその労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有すること。
(4)組合員の加入資格
何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと。
(5)役員の選出
単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること。
連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その役員は、傘下の単位労働組合の組合員の直接無記名投票によるか、又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票によること。
(6)総会の開催
総会は、少なくとも毎年1回開催すること。
(7)会計報告
すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人(公認会計士)による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること。
(8)同盟罷業の開始
同盟罷業を行うには、組合員の直接無記名投票か、又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票を行い、その過半数の賛成が必要であること。
(9)規約の改正
規約の改正は、単位労働組合の場合には、組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の過半数の賛成が必要であること。
連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合の場合には、傘下の単位労働組合の組合員の直接無記名投票によって全組合員の過半数の賛成か、又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票によって全代議員の過半数の賛成が必要であること。

3 資格審査の決定

 労働組合法の規定に適合するかどうかについて、公益委員会議で審査のうえ決定します。
 決定したときは、決定書を作成し、労働組合にはその写しが交付されます。なお、法人登記等にかかわる申請の場合には、決定書の写しにかえて資格証明書が交付されます。
 資格審査の決定について不服がある労働組合は、中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。再審査の申立期間は、決定書の写しが交付された日から15日以内となっています。
労働組合資格審査申請書の様式です。ダウンロードしてご利用ください。
労働組合資格審査申請書(word)ワードファイル[19KB]
労働組合資格審査申請書(一太郎)一太郎ファイル[38KB]
労働組合資格審査申請書(pdf)PDFファイル[182KB]

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青森県労働委員会事務局
〒030-0801
青森市新町二丁目2番11号
東奥日報新町ビル4階
電話:017-734-9836  FAX:017-734-8311

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