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更新日付:2024年3月13日 水産振興課

青森県水産情報(遊漁を楽しむ皆様へ>青森県沖合でクロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者のみなさんへ

青森県沖合でクロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者のみなさんへ


クロマグロについては、資源状況が悪化しているため資源管理にご協力をお願いします。

現在、国ではクロマグロの資源を回復させるため、国際約束に基づき、厳しい数量管理を実施しています。

「漁業法」に基づき、漁業種類、都道府県別等にクロマグロ採捕量の上限が設定されており、漁獲量が上限を超える恐れがある場合は、国や都道府県が操業自粛勧告や採捕停止命令等を発出します。

採捕停止命令等が出されている場合は、上記にかかわらず、遊漁者のみなさまにも、クロマグロを対象とした遊漁の自粛等についてご理解とご協力をお願いします。

令和5年4月1日から、国が事務を所掌する広域漁業調整委員会による指示があり、新たなクロマグロ遊漁の規制が始まりました!
また、令和6年4月1日からは、クロマグロ遊漁の管理体制が強化されます!
[概要]
クロマグロ小型魚(30キログラム未満)
採捕を禁止。意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流してください。

クロマグロ大型魚(30キログラム以上)
1人1日1尾まで採捕可。別のクロマグロが釣れたら、直ちに海中に放流してください。
また、採捕した場合には、3日以内に尾数、重量、採捕した海域等を水産庁へ報告してください。
※これまでは、クロマグロ大型魚を陸揚げした日から5日以内に採捕の報告をする必要がありましたが、採捕期間中の事後報告により、各時期に定められた採捕枠を超過する懸念があることから、陸揚げ後の報告期間が3日以内に短縮されました。


委員会指示違反者に対する命令
今後、違反が確認された場合、直ちに命令(裏付け命令)が発出されます!
命令に従わない場合、漁業法第191号に基づき、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます。
※これまでは、違反があった場合、広域漁業調整委員会の会長名で違反行為に対して指導の文書を発出し、再度違反が確認された場合は、農林水産大臣名で広域漁業調整委員会の指示に従うべき旨の命令(裏付け命令)を発出していましたが、今後、違反が確認された場合、直ちに命令が発出されることになります。
資源保護のお願い
採捕数量報告のお願い
詳しくは、下記アドレスの水産庁ホームページをご参照いただくか、水産庁管理調整課沿岸・遊漁室にお問い合わせください。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産局 水産振興課
電話:栽培・資源管理グループ 017-734-9594  FAX:(共通)017-734-8166

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