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更新日付:2021年3月16日 食の安全・安心推進課

肥料を生産・輸入される方、販売される方は、「登録」若しくは「届出」が必要です!

肥料を生産・輸入する場合は、農林水産大臣又は県知事の肥料登録、若しくは、農林水産大臣又は県知への届出が必要です。
また、肥料を販売・譲渡する場合についても、県知事への届出が必要です。
これらの登録や届出をしないで、肥料の生産や販売等を行うことは、「肥料の品質の確保等に関する法律」の違反となり、罰せられる可能性があります。
肥料の生産や販売等に取り組まれる場合は、必ず法令に基づいた手続きを行ってください。
肥料に関する登録・届出については、下記のホームページを御覧ください。
詳細についてのお問合せ・御相談は、食の安全・安心推進課(環境農業グループ)に御連絡ください。

  • 肥料の生産・販売等を行うには、登録又は届出以外にも、帳簿の備付けや表示等、法令による義務付けや規制事項があります。

肥料を生産・輸入する場合

肥料を生産・輸入する場合は、肥料の種類によって、「農林水産大臣又は生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の肥料登録」、若しくは「農林水産大臣又は生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事への生産・輸入業者の届出」が義務付けられています。

(注) 肥料を生産・輸入しても、全量を自家消費する場合は、この限りではありません。

  • 肥料の種類は、肥料の原料及び生産工程、含有している肥料成分量等に依ります。
    ※肥料の種類に関するお問合せの際は、原料及び生産工程の概要が分かる参考資料を御準備いただきますようお願いします。
    (参考様式)肥料の登録・届出に係る事前相談票ワードファイル[21KB]
     → お問合せ、御相談の際は、記載の上、電子メール又はFAXでお送りください
    必要に応じて、記載内容が分かる資料(ex. 原料肥料のパンフレット、表示etc.)を添付願います。
  • 海外で肥料として生産・流通しているものであっても、日本では該当する肥料の種類が定められていないため、生産や輸入ができないこともありますので、御注意ください。
◎普通肥料(農林水産大臣が指定した特殊肥料以外の肥料)を生産・輸入する場合
肥料の品質の確保等に関する法律第6条第1項の規定に基づき、法の定める区分により、農林水産大臣又は生産する事業場の所在地若しくは輸入する場所を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
なお、普通肥料のうち「指定混合肥料」については、肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第1項(生産)又は第2項(輸入)の規定に基づき、法の定める区分により、農林水産大臣又は生産する事業場の所在地又は輸入する場所を管轄する都道府県知事に届出なければなりません。

※指定混合肥料
普通肥料+普通肥料(単純配合、水造粒) → 指定配合肥料
普通肥料+普通肥料(水以外の材料を使用する造粒) → 指定化成肥料
普通肥料+特殊肥料 → 特殊肥料等入り指定混合肥料
普通肥料+土壌改良資材、特殊肥料+土壌改良資材、普通肥料+特殊資料+土壌改良資材 → 土壌改良資材入り指定混合肥料
(注1) 登録肥料又は届出肥料のみの配合であり、指定された材料のみ使用可。造粒も可。
(注2) 土壌改良資材は、地力増進法に基づくもののみ配合可。

◎特殊肥料(家畜の排せつ物や堆肥等)を生産・輸入する場合
肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項の規定に基づき、生産する事業場の所在地又は輸入する場所を管轄する都道府県知事に届出が必要です。

  • 登録を受けずに「業」として普通肥料を生産した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科が科される場合があります。
  • 届出を行わないで「業」として肥料を特殊肥料を生産した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科が科される場合があります。

肥料を販売・譲渡する場合

肥料の販売を行う場合は、肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規定に基づき販売業務を行う事業場ごとに、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です。
無償譲渡であっても、継続的に肥料を譲渡する場合は、販売業務の届出が必要です。
注:インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返し販売する場合は、販売業務に該当する可能性があります。

  • 届出を行わないで「業」として肥料を販売した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科が科される場合があります。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 食の安全・安心推進課 (環境農業グループ)
電話:017-734-9353  FAX:017-734-8086

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