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更新日付: 2020年12月25日 農林水産政策課
青森県協同農業普及事業の実施に関する方針について
県では、農業改良助長法第7条第8項の規定に基づき「協同農業普及事業の実施に関する方針」を令和2年12月に一部改正しました。
本方針は、本県農業・農村の発展に資するため、普及事業を実施する上での基本的な考えを示したものです。
この方針に基づき、普及指導員の高い専門力を最大限に発揮しつつ、農業者の求める高度で多様なニーズを踏まえたきめ細やかな普及指導活動を展開していくこととしています。
本方針は、本県農業・農村の発展に資するため、普及事業を実施する上での基本的な考えを示したものです。
この方針に基づき、普及指導員の高い専門力を最大限に発揮しつつ、農業者の求める高度で多様なニーズを踏まえたきめ細やかな普及指導活動を展開していくこととしています。