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更新日付:2020年3月10日 農産園芸課
農薬の販売 ~ 販売者の届出が必要です!~
農薬の販売(授与を含む)に当たっては、農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、販売所毎に、農薬を販売する者の氏名(法人にあっては法人名)、住所及び販売所を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
また、届出事項中に変更が生じた場合、販売業務を廃止した場合についても、同様に当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
これは、インターネットを利用して農薬を販売する場合(インターネットオークションへの出品も含む)も同様です。
本県では、これらの届出書の提出先が「病害虫防除所」(☎ 017-729-1717)になっています。必ず届出をしてください。
詳細は、別添の「農薬販売の手引き」を御覧ください。
◎ 届出事由【届出期限】
(1)新規に販売を開始する場合【販売を開始する日まで】
(2)販売所を増設した場合、事業の法人化、法人の合併【増設・法人化・合併の日から2週間以内】
(3)届出内容に変更を生じた場合【変更の日から2週間以内】
(届出者氏名・住所の変更、販売所名称・住所の変更、法人の組織の変更)
(4)農薬の販売業務を廃止した場合【廃止の日から2週間以内】
◎ 届出先
青森県病害虫防除所
〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6
TEL 017-729-1717/ FAX 017-729-1900
byogaichu@pref.aomori.lg.jp