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更新日付:2024年7月17日 農産園芸課
「エコファーマー」認定制度
エコファーマー認定制度の廃止について
青森県では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき、エコファーマーの認定を行ってきましたが、令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)」が施行されたことに伴い、持続農業法が廃止され、本制度も廃止されることとなりました。
令和4年7月1日以降は、エコファーマーの計画申請を受け付けることはできませんが、みどりの食料システム法の施行日の時点で、持続農業法の導入計画の認定を受けている農業者は、認定を受けている導入計画の期間中は、エコファーマーの名称を使用することができます。
現在は、エコファーマー認定制度を引き継ぐ、新たな認定制度(みどり認定)が開始されています。
みどりの食料システム法について(農林水産省ホームページ)
みどり認定(みどりの食料システム法の認定制度)について
青森県独自のエコファーマーマークについて
青森県では、本県エコファーマーの認知度向上とエコファーマーが生産した県産農産物の消費拡大に資するため、「青森県エコファーマーマーク」を制定しました。
使用に当たっては、下記「青森県エコファーマーマーク使用要領」をご覧ください。
【青森県エコファーマーマーク】
使用に当たっては、下記「青森県エコファーマーマーク使用要領」をご覧ください。
【青森県エコファーマーマーク】
「エコファーマー」とは?
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環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、農業の健全な発展に寄与するため、平成11年7月に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)が制定されました。
「エコファーマー」とは、持続農業法に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、認定を受けた農業者の愛称です。
令和6年4月1日現在、青森県におけるエコファーマーの認定者数は274名となっています。
「エコファーマー」の認定内容
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エコファーマーの認定を受けるためには、次の3つの農業生産方式に取り組む必要があります。
■ 有機質資材施用技術
■ 化学肥料低減技術
■ 化学合成農薬低減技術
本県では、農業者が導入すべき農業生産方式等を具体的に示した「青森県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(2017.5.15改正)」を、水稲やりんごなど61作物について定めています。
技術区分 | 技術内容 |
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有機質資材施用技術 | □ 堆肥等有機質資材の施用 □ 緑肥作物のすき込み |
化学肥料低減技術 | □ 作物の根の周辺への局所施肥 □ 有機質肥料の施用 □ 肥効調節型肥料の施用 |
化学合成農薬低減技術 | □温湯による種子消毒 □ 機械による除草 □ 除草用動物の利用 □ 生物農薬の利用 □ 対抗植物の利用 □ 抵抗性品種や台木の利用 □天然物質由来農薬の利用 □ 土壌還元による消毒 □ 熱による土壌消毒 □ 光の利用 □ 被覆栽培 □ フェロモン剤の利用 □ マルチ栽培 |
「エコファーマー」の認定期間は?
- エコファーマーの認定有効期間は「認定を受けた年の5年後の年度末(目標年度)まで」となります。