ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 畜産課 > 標準文字商標「シャモロック」及びロゴマーク商標「青森シャモロック」の使用について

関連分野

更新日付:2016年7月28日 畜産課

標準文字商標「シャモロック」及びロゴマーク商標「青森シャモロック」の使用について

 青森県では、青森特産地鶏「青森シャモロック」のブランド力の更なる強化と一層の普及を図るために商標の登録をしました。 

 県内外の飲食店や小売店、食肉加工事業者等が青森特産地鶏「青森シャモロック」を使用した加工品等を、パッケージに明記して販売する時は、事前に、標準文字「シャモロック」の使用に関する要綱及びロゴマーク「青森シャモロック」の使用に関する要綱に基づいて、使用の許諾を受けてください(申請料、使用料は無料です)。

◆対象◆

 1 標準文字商標「シャモロック」

 (1)商標登録日 平成28年2月5日
 (2)商標登録番号 登録第5824170号
 (3)指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
分類
指定商品又は指定役務
第29類  鶏肉、鶏の内臓、鶏ガラ、鶏骨、鶏の足先、鶏卵、ハム、ウインナー、ソーセージ、スモークチキン、スモーク砂肝、スモークレバー、ローストチキン、フライドチキン、調味料で味付けした鶏肉、ハンバーグ、焼き鳥、つくね、肉団子、鶏肉とスープを主たる材料とする鍋料理用詰め合わせ材料、肉製品、燻製卵、濃縮スープ、カレー・シチュー又はスープのもと、肉団子のもと、ハンバーグのもと、鍋用スープのもと、炊き込みご飯のもと
第30類 プリン、チーズケーキ、菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料、そばつゆ、めんつゆ、スープ状の鍋用のつゆ、穀物の加工品、ラーメンの麺、そばの麺、うどんの麺、即席ラーメンの麺、即席そばの麺、即席うどんの麺、ぎょうざ、しゅうまい、すし、弁当、せんべい汁用せんべいとスープを材料とする鍋料理用詰め合わせ材料

2 ロゴマーク商標「青森シャモロック」
(1)商標登録日 平成28年2月5日
(2)商標登録番号 登録第5824171号
(3)指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
分類
指定商品又は指定役務



第29類
青森県産の地鶏の鶏肉、青森県産の地鶏の内臓、青森県産の地鶏の鶏ガラ、青森県産の地鶏の鶏骨、青森県産の地鶏の足先、青森県産の地鶏の鶏卵、青森県産の地鶏を使用したハム、青森県産の地鶏を使用したウインナー、青森県産の地鶏を使用したソーセージ、青森県産の地鶏を使用したスモークチキン、青森県産の地鶏を使用したスモーク砂肝、青森県産の地鶏を使用したスモークレバー、青森県産の地鶏を使用したローストチキン、青森県産の地鶏を使用したフライドチキン、調味料で味付けした青森県産の地鶏の鶏肉、青森県産の地鶏を使用したハンバーグ、青森県産の地鶏の焼き鳥、青森県産の地鶏を使用したつくね、青森県産の地鶏を使用した肉団子、青森県産の地鶏の鶏肉とスープを主たる材料とする鍋料理用詰め合わせ材料、青森県産の地鶏を使用した肉製品、青森県産の地鶏の鶏卵の燻製卵、青森県産の地鶏を使用した濃縮スープ、青森県産の地鶏を使用したカレー・シチュー又はスープのもと、青森県産の地鶏を使用した肉団子のもと、青森県産の地鶏を使用したハンバーグのもと、青森県産の地鶏を使用した鍋用スープのもと、青森県産の地鶏を使用した炊き込みご飯のもと




第30類
青森県産の地鶏の鶏卵を使用したプリン、青森県産の地鶏の鶏卵を使用したチーズケーキ、青森県産の地鶏の鶏卵を使用した菓子、青森県産の地鶏の鶏卵を使用したパン、青森県産の地鶏を使用した総菜パン、青森県産の地鶏を使用したサンドイッチ、青森県産の地鶏の鶏卵を使用したサンドイッチ、青森県産の地鶏を使用した中華まんじゅう、青森県産の地鶏を使用したハンバーガー、青森県産の地鶏を使用したピザ、青森県産の地鶏を使用したホットドッグ、青森県産の地鶏を使用したミートパイ、青森県産の地鶏を使用した調味料、青森県産の地鶏を使用したそばつゆ、青森県産の地鶏を使用しためんつゆ、青森県産の地鶏を使用したスープ状の鍋用のつゆ、青森県産の地鶏を使用しただし付き穀物の加工品、青森県産の地鶏を使用したラーメン用スープ付きのラーメンの麺、青森県産の地鶏を使用した蕎麦つゆ付きのそばの麺、青森県産の地鶏を使用したうどんつゆ付きのうどんの麺、青森県産の地鶏を使用したラーメン用スープ付きの即席ラーメンの麺、青森県産の地鶏を使用した蕎麦つゆ付きの即席そばの麺、青森県産の地鶏を使用したうどんつゆ付きの即席うどんの麺、青森県産の地鶏を使用したぎょうざ、青森県産の地鶏を使用したしゅうまい、青森県産の地鶏を使用したすし、青森県産の地鶏を使用した弁当、青森県産の地鶏の鶏卵を使用した弁当、せんべい汁用せんべいと青森県産の地鶏を使用したスープを材料とする鍋料理用詰め合わせ材料

◆商標使用までの流れ◆

(1)商標の使用を希望する方は、商標使用許諾申請書に、会社概要等申請者の青森シャモロックの生産に関する事業の概要がわかる資料、本件商標を使用する予定の商品等の企画書及び商品等の見本又は写真等を添えて、下記の提出先に郵送または持参してください。

(提出先)
〒030-8570
青森県青森市長島一丁目1-1 青森県庁農林水産部畜産課

(2)使用許諾の申請があった場合は、その内容を審査し、使用許諾を決定したときは、許諾通知書を申請者にお送りします。

◆使用許諾の期間◆


 本件商標の使用許諾の期間は、許諾を受けた日から起算して3年間以内とします。使用許諾の期間満了後も引き続き使用する場合は、期間満了前に改めて使用許諾申請を提出してください。

◆ロゴマーク商標「青森シャモロック」の図柄等について◆


(1)上記対象の2のとおり
(2)色彩は、原則として単色表示(白黒表示)とします。
(3)印刷物及び容器包装のデザイン上、必要な場合は、商標法及びロゴマークのイメージを損なわない範囲で、色を変更し、又は文字の位置や形を変更して使用できることとしますが、許諾申請前にご相談くださるようお願いします。
(4)ロゴマークデザインのデータは、許諾後、jpg様式でお渡しします。

◆申請料・使用料◆


申請料及び使用料は無料です。ただし、申請に係る書類作成経費や郵送費は、申請者の自己負担となります。

◆要綱・様式◆


詳しくは、下記の要綱・様式をご確認くださるか、下記までお問い合わせください。

《要綱》

標準文字「シャモロック」の使用に関する要綱〔PDF[197KB]
ロゴマーク「青森シャモロック」の使用に関する要綱〔PDF[252KB]

《様式》

標準文字「シャモロック」関係 〔PDF[121KB]WORD[19KB]
ロゴマーク「青森シャモロック」関係 〔PDF[121KB]WORD[18KB]

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

青森県農林水産部畜産課 経営支援グループ
電話:017-734-9496  FAX:017-734-8144

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする